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貸金業の廃業について

ページID:0451686 掲載日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

登録貸金業者が廃業する場合の手続きです。

なお、廃業後も残債権が残る場合には貸金業者とみなされ、貸金業法の適用を受けます。

1 届出が必要な場合

 貸金業者が廃業する場合や、個人の貸金業者が死亡した場合には廃業の届出を提出する義務があります。下記の事由に該当した場合には30日以内に届出を提出してください。

 
事由 届出義務者 届出期間
(1)貸金業者の死亡 相続人 死亡の事実を知った日から30日以内
(2)法人の合併による消滅 法人を代表する役員であった者 消滅の日から30日以内
(3)貸金業者の破産 破産管財人 破産手続開始決定の日から30日以内
(4)法人の合併・破産以外の理由による解散 清算人 解散の日から30日以内
(5)貸金業を廃止した場合

【個人】
 貸金業者出会った個人
【法人】
 貸金業者であった法人を代表する役員

廃止した日から30日以内

 

2 届出の提出について

  1の事由に該当した場合には、廃業等届出書を2部提出してください。

  ・ 廃業等届出書 [Wordファイル/138KB]

  廃業等届出書の添付書類は以下のとおりです。

  ・ 登録済通知書(廃業等の事由問わず共通)
    ※貸金業登録の際に愛知県から送付した通知書です。
     紛失した場合には理由書を提出してください。

 
事由 提出書類
(1)貸金業者の死亡

相続人であることを証明する書類 等
 ・ 届出者の戸籍簿の謄本
 ・ 死亡した貸金業者の除籍簿の謄本 等

(2)法人の合併による消滅

・ 消滅した法人の登記事項証明書
・ 合併契約書の写し

(3)貸金業者の破産 ・ 裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し
(4)法人の合併・破産以外の理由による解散 ・ 清算人に係る登記事項証明書

 

3 廃業後の注意点

  廃業時に残貸付債権が残っている場合には、貸金業者とみなされます。
  引き続きみなし貸金業者として、貸金業法の適用を受けるためこちらを確認ください。

   貸金業を廃業された皆様へ