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保険給付金請求における自宅療養証明書代替書類について

ページID:0403817 掲載日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

保険給付金請求における自宅療養証明書代替書類について

各保険会社においては、国から各種団体(生命保険協会等)への要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。(※)

保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(以下例)により御対応してください。

なお、請求の可否、取扱い可能な代替書類等は、ご契約されている保険会社へお問い合わせください。(保健所ではお答えすることができません。)

※参考

入院給付金の取扱い等に係る要請(金融庁)⇒ https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220902/20220902.html

療養証明書の取扱い等について(生命保険協会)⇒ https://www.seiho.or.jp/info/news/2022/20220901.html

療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)⇒ https://www.sonpo.or.jp/news/release/2022/2209_01.html

代替書類として利用可能性のある書類(例)

・民間機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(「外来診療・診療報酬上臨時的な取扱い」を含む)が記載されたもの)
・新型コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)

など

 

自宅療養証明書とは

自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅で療養していた期間を証明する書類で、必要な方に発行しています。

発行可能な対象者は、陽性判明日に稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町に在住または滞在していた方です。他の地域にお住まいの方は最寄りの保健所にお問い合わせください(一宮市に在住または滞在していた方で、令和3年3月31日までに療養を終えた方は、清須保健所で発行可能です)。

なお、令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、医師(医療機関)から届出が出されない方(届出対象外の方、以下の(1)から(4)までに該当しない方)については、自宅療養証明書は発行されませんので、御注意ください。

(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方(医師が今後入院が必要になる可能性があると判断した場合も含む)
(3)重症化リスクがあり新型コロナ治療薬の投与が必要な方、又は重症化リスクがあり新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
(4)妊婦​

また、令和5年5月8日以降に、新型コロナウイルス感染症と診断された方については、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行したため、自宅療養証明書は発行されません

 

保健所へ療養証明の申請を行う場合

証明できる期間

療養期間が10日以内の方は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日(療養開始日)から、厚生労働省の療養解除基準を満たした日(療養終了日)までです。

また、療養期間が10日を超えた方は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日(療養開始日)から清須保健所において自宅での療養を案内された期間です。

※医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前及び自宅療養終了後、自己判断で自宅療養した期間については、清須保健所で自宅療養証明書を発行することはできません。

※宿泊療養又は自宅療養の期間が10日以内である場合には、「療養終了日」の記載を省略することについて、厚生労働省、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会で協議済みです。療養終了日の記載を希望する場合は、自宅療養証明書発行願の療養終了日の記載必要欄にチェックを入れてください。

​※「療養開始日」は、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の診断日となります。なお、令和4年7月22日付けの厚生労働省の「オミクロン株のBA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」(令和4年8月24日最終改正)に基づき、入力項目が簡略化された発生届の患者においては、発生届の報告日となることがあります。

申請の対象となる方

次の1から4までのすべてに該当する方に、自宅療養証明書を発行します。

  1. 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症の陽性の診断を受け、自宅で療養した方
  2. 療養中に清須保健所(旧一宮保健所)から連絡を受け、既に療養が終了している方
  3. 陽性判明日に稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町に在住、または滞在していた方(一宮市に在住、または滞在していた方で、令和3年3月31日までに療養を終えた方も対象です。)
申込方法

次の必要書類を封筒に入れ、郵送で申し込んでください。

1.自宅療養証明書発行願

※氏名・性別・生年月日等を記入してください(記入例をご参照ください)。

※陽性診断日、自宅療養終了日(解除日)が分からない場合は、おおよその年月日を記載してください。

自宅療養証明書発行願 [Wordファイル/32KB]

自宅療養証明書発行願 [PDFファイル/60KB]

記入例 [PDFファイル/107KB]

2.返信用封筒(長形3号)

※宛先にご自身の住所(自宅療養証明書の送付先)、氏名を記入してください。

※必ず84円切手(4人分以上8人分以内の証明書が必要な場合は94円)を貼付してください。

※9人分以上の証明書が必要な場合は、定形外郵便物となりますので郵便局のwebサイト等で料金を確認してください。

※切手が貼付されていない及び切手代が不足している場合は、受付できません。

送付先

〒452-0961

清須市春日振形129

清須保健所 自宅療養証明書交付担当宛

注意事項

・申し込みは療養を受けた方またはその保護者等が行ってください。

・申請書を受理してから発行までに、1か月お時間をいただいております。申請書を投函いただいてから1か月以上経過しても証明書が届かない場合は、問い合わせ先にご連絡ください。

・本県で発行する自宅療養証明書は、愛知県が生命保険協会等と調整して作成した様式となっております。個別の保険会社の様式での証明書の発行には対応できません。

・証明書は、お一人につき1枚の発行となります。複数枚必要な場合は、複写(コピー)してお使いください。

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