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特別養護老人ホーム等の施設の状況及び配置医師等に係る情報の把握について

ページID:0373346 掲載日:2024年8月14日更新 印刷ページ表示

医師を配置する特別養護老人ホーム等の施設の方々へ

 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日付け保医発第0331002号厚生労働省保険局医療課長通知)により、保険医が特別養護老人ホーム等の配置医師である場合は、当該配置医師が当該施設に入所している患者に対して行った診療については、原則として初診料、再診料等を算定できない等の診療報酬上の制約が示されており、さらに、都道府県知事においては、特別養護老人ホーム等(下記に掲げる施設)の配置医師に係る情報を把握し、必要に応じ市町村等に対して周知するよう努めることとされております。

 つきましては、貴施設の状況及び配置医師等に係る情報を把握し、市町村等に周知をしたいので、お忙しいところ御手数ではありますが、別紙様式「特別養護老人ホーム等の施設の状況及び配置医師等について」に御記入の上、令和6年9月13日(金曜日)までに下記のいずれかの方法で御提出くださるようお願いいたします。

 (提出方法)

   あいち電子申請・届出システム

    https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=102788(回答フォームへの入力)

   電子メール kokuho@pref.aichi.lg.jp

   ファックス 052-954-6918

 ※ 配置医師が複数名いる場合には、電子メールまたはファックスにより、配置医師の人数分回答してください。

対象施設
 番号 施設名
  1

養護老人ホーム

※定員111名以上の場合のみ。

  2 特別養護老人ホーム
  3

指定短期入所生活介護事業所(指定介護予防短期入所生活介護事業所を含む)

※特別養護老人ホームと併設されている事業所を除く。

  4

盲導犬訓練施設

※病院又は診療所と合築又は併設されている場合のみ

  5

救護施設

※病院又は診療所と合築又は併設されている場合、又は定員111名以上の場合のみ。

  6 児童心理治療施設
  7

指定障害者支援施設

※生活介護を行う施設に限る。

  8 療養介護事業所

特別養護老人ホーム等の施設の状況及び配置医師等に係る情報の把握について

【参考:厚生労働省通知】特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて

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