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平成30年4月からの国保制度改革について

ページID:0243404 掲載日:2019年6月10日更新 印刷ページ表示

平成30年4月からの国保制度改革について

  国民健康保険制度はこれまで市町村ごとに運営されてきましたが、より安定的な財政運営のため、平成30年4月からは、県も市町村とともに国民健康保険の運営を行うこととなります。

<関連リンク>
 国民健康保険制度における改革について(厚生労働省)

県と市町村の役割

 県は財政運営の責任主体として中心的な役割を担うこととなります。一方、市町村は資格管理、保険給付、保険料(税)率の決定、賦課、徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き行います。
 そのため、平成30年4月からも保険料(税)の納付先や各種申請・届出の窓口等は、これまでと同様、お住まいの市町村となります。

国保制度改革における県と市町村の主な役割
県の主な役割 市町村の主な役割
・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・市町村ごとの標準保険料率を算定、公表
・保険給付費等交付金の市町村への支払い
・資格管理(被保険者証等の発行)
・国保事業費納付金を県に納付
・標準保険料率等を参考に保険料(税)率を決定
・保険料(税)の賦課、徴収
・保険給付の決定、支給

国保制度改革に伴う主な変更点

 制度改革によって運営のしくみが変わっても、加入者(被保険者)のみなさまの医療の受け方や各種申請・届出の窓口は変わりません。以下では、加入者(被保険者)のみなさまに関係する主な変更点についてお知らせします。

  【被保険者証等の表記】

  市町村の国民健康保険被保険者証、高齢受給者証及び限度額認定証等の様式が一部変更(県名の追加等)になります。なお、様式は国民健康保険法施行規則で定められており、市町村ごとに軽微な変更が認められています。

被保険者証変更イメージ

※被保険者証等については、一定の期間(一斉更新時期を目安)は従来のものを使用できるよう経過措置が定められており、順次更新されることになりますが、更新時期において新旧の様式が混在することがあります。
※診療報酬の請求にあたっては、従来の取扱いから変更はありません。

 

   【資格管理(取得・喪失)】

 国民健康保険の資格取得・喪失はこれまで市町村ごとに管理されていましたが、今回の制度改革によって県も保険者となったことから、同一県内における住所の異動であれば、国民健康保険の資格は継続されます。(一方で、被保険者証の交付自体は引き続き市町村が行うことから、転入先の市町村において被保険者証の交付手続きが必要となります。)
 ただし、他の都道府県に転出した場合は、資格取得、喪失が生じます。

   【高額療養費の多数回該当】

 市町村をまたがる住所の異動があっても、それが同一県内であり、かつ、同一世帯と認められるときは、転出地における高額療養費の多数回該当(※)に係る該当回数を転入地に引継ぎ、連続して通算されます。

※高額療養費の多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担額が引き下げられる制度です。