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はり師、きゅう師、及びあん摩マッサージ指圧師のみなさまへ

ページID:0243828 掲載日:2019年6月10日更新 印刷ページ表示

 平成31年1月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わり療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が開始されます。

1 受領委任制度とは

 施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。

 詳しくは、以下の「3 参考」をご確認ください。

2 申出について

 愛知県内の施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方で受領委任の取扱いを希望する方は、東海北陸厚生局に申出ください。

 なお、申請書類の様式や具体的な手続き方法等については、東海北陸厚生局のウェブページを御確認ください。

3 参考

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