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市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率について
市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率について
本県の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3第1項に基づく市町村標準保険料率及び同条第2項の規定に基づく都道府県標準保険料率について、同条第4項の規定により、算定結果を公表します。
1 市町村標準保険料率
令和6年度における愛知県の市町村標準保険料率 [PDFファイル/57KB]
令和7年度における愛知県の市町村標準保険料率 [PDFファイル/57KB]
- 国民健康保険法第82条の3第1項に規定する市町村標準保険料率は、毎年度、市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値として、県内統一の算定基準に基づいて県が算定するものです。
- 市町村標準保険料率は、「各市町村のあるべき保険料率の見える化を図る」、「各市町村が具体的に目指すべき、直接参考にできる値を示す」という2つの役割を担うものです。
- 各市町村の実際の保険料(税)率は、県の示す市町村標準保険料率等を参考に、それぞれの市町村における保険料算定方式や予定収納率等を踏まえて、各市町村が決定します(県の示す市町村標準保険料率によって、保険料(税)が賦課されるわけではありません。)。
〔参考〕本県における市町村標準保険料率の算定の考え方 [PDFファイル/64KB]
2 都道府県標準保険料率
令和6年度における愛知県の都道府県標準保険料率 [PDFファイル/40KB]
令和7年度における愛知県の都道府県標準保険料率 [PDFファイル/40KB]
- 国民健康保険法第82条の3第2項に規定する都道府県標準保険料率は、毎年度、県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値として、県内の市町村標準保険料率の算定に用いた保険料総額をもとに、全国統一の算定基準に基づいて県が算定するものです。
- 都道府県標準保険料率は、全国統一の算定基準により求めることにより都道府県のあるべき保険料水準の見える化を図り、都道府県間の保険料を比較することを可能にするものです。
- 都道府県標準保険料率の算定方式は、2方式(所得割及び均等割)です。
3 参考資料
(1)各市町村の算定基準に基づいて算定した標準的な保険料率
各市町村の算定基準に基づいて算定した標準保険料率(令和6年度) [PDFファイル/59KB]
各市町村の算定基準に基づいて算定した標準保険料率(令和7年度) [PDFファイル/59KB]
- 各市町村が実際の保険料(税)率を定める際の参考として、本県では、各市町村の算定基準に基づいて県が算定した標準的な保険料率も示すこととしております。
- この標準的な保険料率は、それぞれの市町村における保険料(税)率の決定の参考として示すものであり、各市町村の実際の保険料(税)率は、県の示す市町村標準保険料率等を参考に、それぞれの市町村における保険料算定方式や予定収納率等を踏まえて、各市町村が決定します(この標準的な保険料率によって、保険料(税)が賦課されるわけではありません。)。
(2)市町村別の年齢調整後の医療費指数
市町村別の年齢調整後の医療費指数 [PDFファイル/54KB]
- 本県では、市町村標準保険料率の算定において、市町村ごとの医療費水準(直近3年分の年齢調整後の医療費指数の平均)を反映する設定を原則としております。
(例)令和7年度の市町村標準保険料率の算定においては、令和3年度から令和5年度までの3年分の平均が反映されます。
- 「年齢調整後の医療費指数」は、「当該市町村の実績の一人当たり医療費(※高額医療費の共同負担部分を調整した医療費)」を「当該市町村の年齢階級別の一人当たり医療費が全国平均であった場合の一人当たり医療費」で除した数値です(全国平均が1となります)。
※第3期愛知県国民健康保険運営方針(令和6年3月策定)においては、高額医療費(1件あたり80万円を超える部分の医療費)発生による年度間の保険料(税)の変動を抑制し、安定的な財政運営を確保するため、令和7年度から各市町村で発生した高額医療費を県全体で平均化して年齢調整後の医療費指数を算出することとしております。