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柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について
受領委任の取扱いに係る療養費について、東海北陸厚生局及び愛知県が共同による監査を実施した結果、下記のとおり柔道整復師施術療養費の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。
記
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
- 氏名
西川 裕育(にしかわ ひろいく)62歳 - 施術所名
にしかわ接骨院 - 施術所所在地
愛知県大府市森岡町2丁目76
(届出時の所在地:愛知県大府市森岡町平子79-2 1階) - 開設者
西川 裕育
2 受領委任の取扱いの中止年月日
2024年3月29日
(当該柔道整復師は、以後、5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 監査を行うに至った経緯
医療費通知を確認した患者から、当該施術所に通院していないにもかかわらず、療養費が請求されている旨の情報提供があったことから、2022年11月22日、2023年3月13日及び2023年6月27日の3回にわたり個別指導を実施したが、正当な理由なく個別指導を欠席した。その間においても、正当な理由とは認められない体調不良等を理由に個別指導を欠席した日に施術を行ったとして療養費を請求しているなど、不正又は著しい不当な請求が強く疑われたため当該柔道整復師に対して監査を実施することとした。
4 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由
度重なる監査の通知を送付したにもかかわらず、当該柔道整復師は、正当な理由なく監査を拒否し、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)の別添1「受領委任の取扱協定」第8章41(指導・監査)を遵守しなかった。
このことは、受領委任の取扱いの中止を定めた「受領委任の取扱協定」第2章15(受領委任の取扱いの中止)に該当する。
【参考】
- 受領委任の取扱い
施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金相当額のみを柔道整復師に支払い、残りの費用については、患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのこと。
- 受領委任の取扱協定
「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付保発0524第2号)の別添1より抜粋 ※令和4年5月27日改正を適用
第2章 確約及び登録等
(受領委任の取扱いの中止)
15 厚生(支)局長と都道府県知事は施術管理者又は勤務する柔道整復師について、次の事項に該当する場合は、受領委任の取扱いを中止すること。(1)本協定に定める事項を遵守しなかったとき。
(2)療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたとき。
(3)施術管理者又は開設者について、10(反社会的勢力の排除)の届け出に虚偽があったとき、届け出に反したとき又は10に規定する各項目のいずれかに該当するに至ったとき。(勤務する柔道整復師を除く。)
(4)その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
第8章 指導・監査
(指導・監査)
41 開設者、施術管理者及び勤務する柔道整復師は、厚生(支)局長と都道府県知事が必要があると認めて施術に関して指導又は監査を行い、帳簿及び書類を検査し、説明を求め、又は報告を徴する場合は、これに応じること。