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愛知国際アリーナの公共施設等運営権の設定について

ページID:0579553 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
 愛知県は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項の規定に基づき、株式会社愛知国際アリーナに公共施設等運営権を設定したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。

公表事項

公共施設等の名称

愛知国際アリーナ

公共施設等の立地

愛知県名古屋市北区名城一丁目4番1号 名城公園内

公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容

 愛知県新体育館の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例(令和2年7月7日愛知県条例第39号)第4条に定める愛知県新体育館運営等業務とし、具体的には次に掲げる業務とします。
(1) 統括マネジメント業務
(2) 設計及び建設業務
(3) 維持管理・運営業務
 イ 維持管理業務
 ロ 運営実施業務
(4) 任意事業に係る業務
(5) その他特定事業契約及び要求水準書に規定される業務

公共施設等運営権の存続期間

2025年4月1日から2055年3月31日まで