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新規登録・登録証交付

ページID:0510064 掲載日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

新規登録・登録証交付

手続きで来庁される際は、来庁希望日時を前日正午までに連絡していただきますようお願いいたします。ただし、希望に応じられない場合がありますので、余裕をもって連絡をお願いいたします。
 この手続きにより登録された方は、全国通訳案内士登録簿に記載された登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、住所、合格した外国語の種類等が公開(県庁および東三河総局の窓口のみで閲覧可能)されます。

1 根拠法令・条項

通訳案内士法 第20条

2 手続対象者

全国通訳案内士試験に合格し、全国通訳案内士となる資格を有する方(本邦内に住所を有しない非居住者にあっては、代理人の同伴が必要)。

3 申請に必要な書類

リンクをクリックすると、該当する様式をダウンロードできます。

○…必要、△…場合によって必要(備考欄をご参照ください)

本邦内に住所を有しない非居住者にあっては、代理人が同行の上、本人が申請してください。

 

 
  書類名 申請書様式・添付書類様式 備考

1

登録申請書

〇 [PDFファイル/105KB]

登録申請記入例 [PDFファイル/162KB]
2 登録情報検索サービス利用申請書

〇 [PDFファイル/588KB]

「通訳案内士登録情報検索サービス」における情報のWeb公開に関する利用申請書です。このサービスについて、詳しくは観光庁のウェブサイトをご覧ください。
なお、利用申請書の「その他の案内士資格」をご記入いただいた方は、申請時にその証明書類(登録証等)をご持参ください。
3 健康診断書

〇[PDFファイル/109KB]

医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許の交付を受けた者による診断書で、3か月以内に発行されたもの。
精神機能の障害の有無等を明記。
4 合格証書の写しと原本 原本は確認後、返却します。合格証書が電子上のみで交付されている場合は、出力して提出してください。合格後に氏名変更がある場合は戸籍抄本(3か月以内に発行されたもの)を添付してください。
5

宣誓書

〇[PDFファイル/46KB]

通訳案内士法第4条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面。
6 写真2枚 縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景、最近6か月以内に撮影、写真裏面に氏名記入。
7 本人確認書類 運転免許証、パスポート等。日本国籍を有しない方は、在留カード等の写しと原本の提出が必要です(原本は確認後、返却)。
8 住民票 3か月以内に発行されたもの。
住基ネットによる確認を希望しない場合は必要です。
9 登録申請手数料(愛知県収入証紙5,400円) 証紙は県庁本庁舎5階の職員生協売店や東三河総局県民安全課などで購入できます。

※日本国内に住所を有していない方は、代理人の住所地の都道府県で登録申請を行うことになります。上記の他に必要な書類等がありますので、担当窓口にお問い合わせください。

 

4 標準処理期間

10日

5 申請の受付

愛知県観光コンベンション局 国際観光コンベンション課
魅力発信グループ
名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6476(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く。)
なお、東三河地域にお住まいの方は、下記でも申請できます。

◆お住まいが、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合
 愛知県(東三河県庁) 東三河総局 企画調整部
 産業労働課 産業労働グループ
 豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
 電話 0532-35-6116(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239
 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
 (ただし、正午から午後1時までは除く。)

◆お住まいが、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合
 愛知県(東三河県庁) 東三河総局 新城設楽振興事務所
 山村振興課 産業労働グループ
 新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
 電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-6950
 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
 (ただし、正午から午後1時までは除く。)

6 審査基準

(通訳案内士法第四条関係)
次の各号のいずれかに該当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
二 第二十五号(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

(通訳案内士法第二十五条関係)
都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第四条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。
2 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、その登録を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の停止を命ずることができる。

(通訳案内士法第二十一条第一項関係)
都道府県知事は、(中略)登録の申請をした者が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。

(通訳案内士法第二十九号第一項、第二項関係)
全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。
2 全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(通訳案内士法第三十条第一項関係)
全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、(中略)観光庁長官の登録を受けた者が実施する通訳案内に関する研修を受けなければならない。

(第三十一条関係)
全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。
二 通訳案内を受けることを強要すること。
三 登録証を他人に貸与すること。

(第三十二条関係)
全国通訳案内士は、前条(第三十一条)に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(第五十七条関係)
前章第三節〔第二章:全国通訳案内士 第三節:全国通訳案内士の登録(第十八条-第二十八条)〕の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する(以下略)。

(国土交通省令で定める者:通訳案内士法施行規則第十七条)
法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。

(国土交通省令で定める者:通訳案内士法施行規則第二十五条)
法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
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