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愛知県国際展示場の公共施設等運営権の設定について

ページID:0250314 掲載日:2019年8月16日更新 印刷ページ表示
 愛知県は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項の規定に基づき、愛知国際会議展示場株式会社に公共施設等運営権を設定したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。

公表事項

公共施設等の名称

愛知県国際展示場

公共施設等の立地

愛知県常滑市セントレア五丁目、セントレア四丁目及びセントレア一丁目

公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容

 愛知県国際展示場条例(平成28年愛知県条例第58号)第12条に定める展示場運営等業務とし、具体的には次に掲げる業務とします。
(1)統括マネジメント業務
(2)施設維持管理運営業務
(3)附帯事業運営業務
(4)官民連携による需要創造推進業務
(5)任意事業

公共施設等運営権の存続期間

 

公共施設等運営権の設定対象施設

公共施設等運営権の存続期間

多目的利用地

令和元年8月30日から令和6年3月31日まで

大規模展示場

外構

駐車場

敷地内通路及び連絡通路

令和元年8月30日から令和17年3月31日まで