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県有施設の地震対策
構造体の耐震対策
事業概要
兵庫県南部地震を契機に地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定されました。
これにより本県では、昭和56年5月以前の旧耐震基準により建築された一般県有施設について、平成9年度から耐震診断を実施し、平成14年度から平成18年度までは、Is値が0.3未満の建築物を対象に「一般県有施設耐震改修 第1次5ヶ年計画」を実施し、耐震改修を行いました。
その後、平成19年度からは、Is値が0.3以上0.6未満の建築物を対象に「一般県有施設耐震改修 第2次9ヶ年計画」により耐震改修を進め、平成27年度末で対象とした一般県有施設の耐震改修を完了しました。
写真集
愛知県庁本庁舎耐震改修(免震レトロフィット)
非構造部材等耐震対策
事業概要
兵庫県南部地震を始め、宮城県沖地震及び東北地方太平洋沖地震やその余震においても、建物の倒壊だけでなく、非構造部材である天井・壁材等の落下や電気設備・給排水設備機器等の転倒・破断による機能停止が原因で、在館者の死亡・重傷被害や地方公共団体において庁舎内への災害対策本部の設置ができない事例などが報告されています。
愛知県では、南海トラフ地震など大規模地震の発生が危惧されており、災害発生時における災害応急対策業務に加え、通常業務のうち継続又は早期復旧の必要がある業務を、非常時優先業務として実施する態勢を確保するため「愛知県庁業務継続計画(愛知県庁BCP)」を策定しています。
また、災害発生時の人命保護や業務継続を目的として策定された「第3次あいち地震対策アクションプラン」に基づき、県有施設の非構造部材や建築設備の耐震対策について令和6年度末を目標に実施しています。
特定天井脱落対策
東日本大震災での天井脱落による死亡事故を受け、人命保護の観点から、平成26年4月に大規模な天井(特定天井)の脱落防止を目的に建築基準法が改正されました。新たな基準に基づき、愛知県では、非構造部材等耐震対策の中でも『特定天井脱落対策』を先行して実施し、令和5年度末に完了しました。