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認定こども園の類型

ページID:0310049 掲載日:2020年10月23日更新 印刷ページ表示

法第3条第1項認定(単体施設認定)

  幼稚園型
(認定こども園○○幼稚園)
保育所型
(認定こども園○○保育園)
地方裁量型
(認定こども園○○)
タイプ 幼稚園が教育時間終了後も保育を行い、保育所的な機能を備えるタイプ 認可保育所が保育を必要としない子どもも保育し、幼稚園的な機能を備えるタイプ 幼稚園、保育所いずれの認可も有しないが、認定こども園としての機能を果たすタイプ
詳細 (1)幼稚園教育要領に従って編制された教育課程に基づく教育を行う。 (1)保育所本来の保育を必要とする子どものほか、保育を必要とする子ども以外の満3歳以上児を受け入れる。 保育所型と同様の機能を有する保育機能施設
(2)教育終了後、保育を必要とする子どもに保育を行う。 (2)すべての満3歳以上児に学校教育法に掲げる目標が達成されるよう保育を行う。  

法第3条第3項認定(連携施設認定)

  幼稚園型1
(認定こども園○○幼稚園)
幼稚園型2
(認定こども園○○幼稚園)
タイプ 幼稚園と保育機能施設が一体的に設置されているタイプ
詳細 (1)保育機能施設において、満三歳以上児に学校教育法に掲げる目標が達成されるよう保育を行う。 保育機能施設に入所していた子どもを引き続き幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行う。
(2)幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されている。  

法第16条届出(市町村立)、法第17条第1項認可(国及び地方公共団体以外)

  幼保連携型
(幼保連携型認定こども園○○幼稚園)
(幼保連携型認定こども園○○保育園)
(幼保連携型認定こども園○○こども園)
タイプ 学校かつ児童福祉施設である単一の施設
詳細 (1)満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行う。
(2)教育課程その他教育及び保育の内容に関する事項は、教育・保育要領に従う。
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