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認可外保育施設の運営状況の報告について

ページID:0346588 掲載日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示
  届出対象施設(認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)を含む。)については、児童福祉法第59条の2の5第1項において、都道府県に対し定期報告することが義務づけられています。
 また、届出対象外施設(児童福祉法施行規則第49条の2)についても定期報告が必要です。(児童福祉法第59条第1項、平成13年3月29日雇児発第177号「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」)
 令和3年1月から代表者印等の押印は不要となりました。

運営状況報告書様式

・届出対象施設 運営状況報告書

 ・施設用

  表紙及び運営状況報告書 [Excelファイル/159KB]

  表紙及び運営状況報告書※内容は上のExcelファイルと同じです [PDFファイル/498KB]

 ・居宅訪問型(ベビーシッター)用

  表紙及び運営状況報告書 [Excelファイル/113KB]

  表紙及び運営状況報告書※内容は上のExcelファイルと同じです [PDFファイル/368KB]

 

・届出対象外施設 運営状況報告書

 運営状況報告書 [Wordファイル/184KB]

 運営状況報告書※内容は上のWordファイルと同じです [PDFファイル/244KB]

 

書類の提出先について

 施設所在地の市町村保育担当課を経由して県に提出してください。
 
 提出していただく書類は、両面印刷(コピー)でお願いします。

問合せ

愛知県 福祉局 子育て支援課

E-mail: kosodate@pref.aichi.lg.jp

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