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認可外保育施設の運営状況の報告について
届出対象施設(認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)を含む。)ついては、児童福祉法第59条の2の5第1項において、都道府県に対し定期報告することが義務づけられています。
また、届出対象外施設(児童福祉法施行規則第49条の2)についても定期報告が必要です。(児童福祉法第59条第1項、平成13年3月29日雇児発第177号「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」)
令和3年1月から代表者印等の押印は不要となりました。
運営状況報告書様式
・届出対象施設様式(第28の5)
運営状況報告書※内容は上のExcelファイルと同じです [PDFファイル/487KB]
運営状況報告書(表紙)※内容は上のWordファイルと同じです [PDFファイル/140KB]
・居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)様式(第28の5)
運営状況報告書(ベビーシッター用) [Excelファイル/109KB]
運営状況報告書(ベビーシッター用)※内容は上のExcelファイルと同じです [PDFファイル/343KB]
運営状況報告書(ベビーシッター用・表紙) [Wordファイル/15KB]
運営状況報告書(ベビーシッター用・表紙)※内容は上のWordファイルと同じです [PDFファイル/47KB]。
・届出対象外施設(別紙様式1)
運営状況報告書(届出対象外施設用) [Wordファイル/180KB]
運営状況報告書(届出対象外施設用)※内容は上のWordファイルと同じです [PDFファイル/442KB]
書類の提出先について
施設所在地の市町村保育担当課を経由して県に提出してください。
提出していただく書類は、両面印刷(コピー)でお願いします。
提出していただく書類は、両面印刷(コピー)でお願いします。
問合せ
愛知県 福祉局 子育て支援課
E-mail: kosodate@pref.aichi.lg.jp