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介護職員等による喀痰吸引等業務の登録申請について(児童福祉法)
介護職員等による喀痰吸引等業務の登録申請について(児童福祉法)
「社会福祉法及び介護福祉法」の一部改正により、平成24年4月から介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度が始まりました。
この喀痰吸引の事業者の登録の手続きや、登録事業者について、お知らせします。
1 児童福祉法上の喀痰吸引登録事業者
喀痰吸引登録事業者名簿(児童福祉法上の事業者)
2 登録申請等手続きについて
(1)新規登録申請・業務追加登録申請
ア 申請について
・登録をお考えの場合、事前に電話にて御連絡ください。
・申請書類については、福祉局子育て支援課施設認可・保育人材確保グループまで郵送してください。
・申請書類に不備がある場合、修正していただくことがあります。
イ 提出期限
・申請書類の受理日は、記載内容の不備がすべて修正された日となります。
・登録は、毎月末日までに受理した申請について、審査の上、翌々月1日付で行います。
〈例〉8月31日までに受理した申請は、10月1日付で登録する。
※なお、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。
(2)登録事項変更届出
届出の受付は、下記の(1)から(3)までに掲げる事項を変更するときはあらかじめ、(4)に掲げる事項に変更があった時は遅滞なく(10日以内)、その旨を届け出てください。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)事業所の名称及び所在地
(3)喀痰吸引等業務開始の予定年月日
(4)その他厚生労働省令で定める事項(上記以外の申請内容です。)
(3)登録辞退届出
特定行為業務を行う必要がなくなったときは遅滞なく(10日以内)、その旨を届け出てください。
その他、御不明な点がございましたら、下記連絡先まで問合せください。
問合せ
愛知県 福祉局 子育て支援課
施設認可・保育人材確保グループ
電話 052-954-6248
FAX 052-971-5890
E-mail: kosodate@pref.aichi.lg.jp