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令和7年度愛知県放課後児童支援員認定資格研修を実施します

ページID:0293250 掲載日:2025年6月16日更新 印刷ページ表示

令和7年度愛知県放課後児童支援員認定資格研修を実施します

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)に基づき、放課後児童支援員として必要な知識・技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心構えを認識し、有資格者となるための認定資格研修を実施します。

主催

愛知県(事業委託先:特定非営利活動法人学童保育指導員協会)

対象者

下記(基準第10条第3項の各号)のいずれかに該当する者で、放課後児童支援員として放課後児童健全育成事業に従事しようとする者

一 保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者

二 社会福祉士の資格を有する者

三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第九号において「高等学校卒業者等」という。)であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

四 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状を有する者

五 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

六 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者

七 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

八 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

九 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの

十 五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの

研修日程及び受講科目

申込先

放課後児童クラブ等にお勤めの方:事業所の所在する市町村の放課後児童健全育成事業担当課
その他の方:在住市町村の放課後児童健全育成事業担当課
(申込方法及び申込期限については、上記担当課にご確認ください)

参加費用

研修参加費用は無料です。
ただし、研修会場への交通費及びテキスト代(フレーベル館『放課後児童クラブ運営指針解説書』(こども家庭庁編)700円(税別))は受講者側でご負担ください。

問合せ先

特定非営利活動法人学童保育指導員協会
電話:070-5330-8341
(午前10時から午後5時まで)
(土日祝日、8月13日から17日、12月27日から1月4日を除く)
メールアドレス:houkagojidoushienin@kodomo.me
※お問合せはなるべくメールでお願いします。
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