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令和7年度愛知県保育所等燃油価格高騰対策支援金のご案内

ページID:0621770 掲載日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

愛知県では、燃油価格の高騰の影響を受けながらも、子どもを日常的に輸送・送迎又は訪問している保育所等の自動車の燃料費を支援します。

受付期間:令和8年1月13日から令和8年2月27日(必着)

1.交付の要件

以下の(1)から(3)までの要件を満たしていることが必要となります。

(1)令和8年1月1日時点において、​愛知県内に所在する、児童福祉法その他の法令に規定する以下の施設や事業所であること。

  1. 保育所、認定こども園(幼保連携型、保育所型及び地方裁量型)、地域型保育事業所(家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び居宅訪問型保育事業所)(国、都道府県又は市町村が設置する施設を除く)
  2. 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている認可外保育施設(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市に所在する施設並びに市町村が設置する施設を除く)

(2)令和8年1月1日以降、事業者等が自ら燃料費を負担する自動車を使用して保育所等を利用する子どもを日常的に輸送・送迎又は訪問していること。

(3)申請車両について、本年度、燃油価格高騰の影響に対する支援を目的とした他の補助金等の交付を受けていないこと。

(4)令和7年度において、車両の燃料費の高騰による影響分を事業者が負担していること。

※詳しくはこちらをご覧ください。 

   令和7年度愛知県保育所等燃油価格高騰対策支援金交付要綱 [PDFファイル/499KB]

2.交付額

1台あたり144,000円

※保育所等を利用する子どもを日常的に輸送・送迎又は訪問するために使用する自動車(令和8年1月1日時点)に限ります。

(遠足その他の行事のため単発的に使用するもの、職員が買い物や運搬等で使用するものなどは対象となりません。)

3.申請書類

  1. 申請書類確認表
  2. 様式第1 「令和7年度愛知県保育所等燃油価格高騰対策支援金交付申請書(実績報告書兼請求書)」
  3. 事業所別該当車両一覧表
  4. 様式第1に記載した振込先口座が確認できる書類(通帳の写し)

   申請書一式(令和7年度愛知県保育所等燃油価格高騰対策支援金) [Excelファイル/142KB]

   申請書一式(令和7年度愛知県保育所等燃油価格高騰対策支援金) [PDFファイル/504KB]

   委任状記載例(令和7年度愛知県保育所等燃油高騰対策支援金) [Wordファイル/33KB]

4.申請方法

施設が所在する市町村の担当課へ、受付期間内に提出してください。

※複数の施設が別々の市町村に所在する場合は、お手数ですが施設ごとにその施設が所在する市町村へ提出してください。

※市町村への提出媒体については、施設が所在する市町村からの案内のとおり提出してください。

5.お問い合わせ先

次項の「よくある質問」以外で、ご不明な点がありましたら市町村ではなく愛知県の以下の連絡先までご連絡ください。

(お問合せが多数入りますと、対応しきれない場合がありますので、可能であればご質問はメールでお願いします。)

愛知県福祉局子育て支援課
【保育所、認定こども園、地域型保育事業所について】
 子育て給付グループ(市延)
 電 話:052-954-6282(ダイヤルイン)

【認可外保育施設について】
 施設指導グループ(吉川)
 電 話:052-954-6636(ダイヤルイン)

メール kosodate@pref.aichi.lg.jp(共通)
(件名を「バス支援金質問」としてください。)

6.よくある質問

1.自動車であれば車種は問わないか。

 車種は限定しておりませんが、保育所等において、日常的に多くの子どもの送迎等を行うことから法人又は施設が所有するマイクロバス等の乗合自動車を想定しております。
 交付申請時にご提出いただく「事業所別該当車両一覧表」の自動車ナンバープレートが乗合自動車以外の車両の場合、県から使用状況等を確認させていただく場合がありますので、ご承知おきください。

2.遠足等の行事で年に1,2回程度使用する自動車は対象となるか。

 日常的に子どもを輸送・送迎又は訪問するため自動車を使用していることが要件となることから、対象になりません。また、職員が買い物や運搬等で日常的に使用する自動車も対象外です。

3.複数の施設の子どもの送迎を、同一法人の所有するバス1台で行っている場合の申請方法はどのようか。

 送迎に使用しているバスは1台のため、申請が重複しないよう、複数施設のうち主たる施設から申請してください。

4.同一法人が県内に複数の保育所等を設置し、それぞれバスを使用して送迎を行っている場合の申請方法はどのようか。

 施設ごとに申請書類を作成・提出していただく必要があります。施設が別々の市町村に所在する場合は、お手数ですが施設が所在する市町村へそれぞれ提出してください。

5.市町村が保有するバスで市内の民間施設の子どもを送迎してもらっている場合は対象となるか。

 送迎にかかる燃料費を民間施設が負担していない場合は対象となりません。

6.子どもの送迎をバス運行委託契約により行っている場合は対象となるか。

 委託側の施設等が燃料費を負担している場合は対象となります。その場合、内容を確認するため、交付申請書に運行委託契約書の写しを添付していただきます。

7.幼稚園、幼稚園型認定こども園は、対象になるか。

 幼稚園、幼稚園型認定こども園につきましては、県民文化局の所管となりますので、県民文化局学事振興課私学振興室助成グループ(電話052-954-6187)まで、お問い合わせください。

8.交付が決定した場合、交付決定通知等の連絡は来るか。

 申請内容の審査の結果、適正と認められる場合は、指定口座への振り込みをもって交付決定の通知とさせていただきます。郵送による交付決定通知の送付は行いませんので、ご了承ください。なお、不交付となった場合は不交付決定通知書をお送りします。

9.対象外の自動車で支援金を受け取った場合はどうなるか。

 虚偽又は不正等により支援金の交付を受けたことが判明した場合、支援金を返還していただくことになります。

 なお、この支援金の交付に関して、県は必要な調査を行うことができることとされていることから、県が定期的に行っている監査等の際にも対象となる自動車を確認する場合がありますので、ご承知おきください。

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