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児童手当

ページID:0444438 掲載日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

児童手当

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当制度について

支給対象

 児童手当は、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を監護(※)し、生計を同じくする(もしくは、生計を維持する)方に支給されます。基本的には、ご両親のうち所得の高い方が受給資格者となります。

※「監護」…児童の生活に必要な監督、保護を行っていること。
【その他の要件】

  • 国内に居住している児童が対象となります。
    ※児童が海外に居住している方は手当を受給できません(一定条件の留学を除く)。
  • 児童養護施設等に入所中の児童や里親に委託されている児童については、原則として施設の設置者や里親等に手当が支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者については、父母と同様の要件で手当が支給されます。
  • 父母が離婚協議中で別居し生計を同じくしない場合は、児童と同居している者へ手当が支給されます。
    ※単身赴任等の場合は除きます。

 詳しくは、お住まいの市区町村(公務員の方は所属庁)へ問い合わせください。

支給額(児童1人当たりの月額)

【一般受給者】
  ・3歳未満(第1子、第2子)        15,000円
  ・3歳未満(第3子以降)           30,000円
  ・3歳~高校生年代(第1子、第2子)  10,000円
  ・3歳~高校生年代(第3子以降)   30,000円      

 

※令和6年10月から所得制限および所得上限が撤廃され、支給対象者全員に支給されることとなりました。

※児童の出生順位の数え方
 養育する児童(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

【施設設置者等受給者】
  ・3歳未満(一律)           15,000円
  ・3歳~高校生年代(一律)     10,000円
   

児童手当を受けるためには

始めに行うこと

<認定申請>

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

■認定請求に必要な添付書類等

◆健康保険被保険者証の写し等
(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)

◆請求者の銀行等の口座番号など

◆このほか、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居している場合など)

 添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、市区町村の窓口で確認してください。

届出の内容が変わったとき

1.他の市区町村に住所が変わるとき

 他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定申請書」の提出が必要となります。
 手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。


※前住所地からの転出予定日から15日以内に新住所地の市区町村に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

2.児童手当の額が増額されるとき

 現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないよう御注意ください。


※出生の方は、出生日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。

3.児童手当の額が減額されるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、速やかに「額改定届」を提出してください。

4.児童手当の支給が終わるとき

 現在、児童手当の支給対象となっている児童の全てが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を超えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。

5.公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。


 ※1日付で公務員になられた方は、公務員になった月までが住所地の市区町村から支給され、同月中に勤務先に申請していただきますと翌月分からは勤務先から支給されます。

6.公務員を退職したとき

公務員を退職された方は、退職された月分までは勤務先から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに住所地の市区町村に申請する必要があります。

※退職した月の翌月分から受給するには、月の前半に退職された方は同月中に住所地の市区町村に申請する必要があります。
 また、月の後半に退職された方は、退職日の翌日から起算して15日以内に申請されますと、退職した月の申請としてみなされ退職月の翌月分から支給されます。

7.受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき

 「住所変更届」を提出してください。

8.受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき

 「氏名変更届」を提出してください。

問合せ

愛知県 福祉局 子育て支援課

E-mail: kosodate@pref.aichi.lg.jp

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