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令和6年度愛知県保育所等光熱費高騰対策支援金のご案内

ページID:0564784 掲載日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

 

愛知県では、光熱費の高騰が保育所等の経営に与える影響を最小限のものとし、円滑な運営に支障が生じないよう、保育所等事業者が負担する光熱費に要する経費を支援します。

受付期間:令和7年2月26日から令和7年3月31日(必着)

1.交付の要件

以下の(1)から(5)までの要件を満たしていることが必要になります。

(1)児童福祉法その他の法令に規定する以下の施設や事業所(以下「保育所等」という。)であること。

・保育所

・認定こども園(幼稚園型を含む)

・幼稚園(新制度移行園)

・家庭的保育事業所

・小規模保育事業所

・事業所内保育事業所

(以上、すべて知多郡阿久比町※に所在する施設を除く。(町より別途ご案内いたします。)

 ※令和7年3月10日に「長久手市」を削除しました。)

・認可外保育施設(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市、大府市、岩倉市及び豊明市に所在する施設を除く。)

(2)民間施設であること。

(3)交付申請日以降、施設を利用する児童に対して、教育・保育を継続して実施していること。​

(4)令和6年度において、光熱費(電気・ガス料金)の高騰による影響分について、事業者が負担していること。​

※詳しくはこちらをご覧ください。 

 令和6年度愛知県保育所等光熱費高騰対策支援金交付要綱 [PDFファイル/129KB]

2.交付額

対象施設の認可定員数×1,000円

※認可定員数は令和6年10月1日時点

※認可外保育施設の場合は、入所定員数

3.申請書類

  1. 様式第1「令和6年度愛知県保育所等光熱費高騰対策支援金交付申請書(実績報告書兼請求書)」
  2. 様式第1に記載した振込先口座が確認できる書類(通帳の写し)

 申請書一式(令和6年度愛知県保育所等光熱費高騰対策支援金) [Excelファイル/38KB]

   申請書一式(令和6年度愛知県保育所等光熱費高騰対策支援金) [PDFファイル/258KB]

4.申請方法

施設が所在する市町村の担当課へ、受付期間内に申請書類を提出してください。

※複数の施設が別々の市町村に所在する場合は、お手数ですが施設ごとにその施設が所在する市町村へ提出してください。

5.お問い合わせ先

次項の「よくある質問」以外で、ご不明な点がありましたら市町村ではなく愛知県の以下の連絡先まで、電話またはメールにてお問い合わせください。

愛知県福祉局子育て支援課
【保育所、認定こども園、幼稚園(新制度移行園)、地域型保育事業所について】
 子育て給付グループ(田島)
 電 話:052-954-6282(ダイヤルイン)

【認可外保育施設について】
 施設指導グループ(大橋)
 電 話:052-954-6636(ダイヤルイン)

メール kosodate@pref.aichi.lg.jp(共通)
(件名を「光熱費支援金質問」としてください。)

6.よくある質問

1.対象期間はいつまでか?

令和6年10月から令和7年3月までの6か月を対象としておりますが、支援金は6か月分を一括して交付します。

2.支援金の単価はどのように積算しているのか?

私立幼稚園の令和3年度決算額を基に、直近の消費者物価指数の上昇率を乗じて1人あたりの物価影響分の支援金単価を算定しました。

3.支援金の計算はどのようか?

施設の認可を受ける際に設定した認可定員に支援金単価である1,000円(6か月分)を乗じて算定します。

例)認可定員250人の施設の場合

250人×1,000円=250,000円

4.光熱費の高騰による負担増を証明する必要はあるのか?

当事業は、保育所等を運営する事業者の負担を軽減するために支援金を交付するものであることから、交付要綱の要件に該当しているのであれば交付の対象となります。

県としては、交付要件に該当していれば、光熱費高騰の影響を判断する根拠資料等の提出までは求めておりません。

5.光熱費が高騰したので、保護者に一部負担を依頼している。交付の対象になるのか?

交付要綱別表「2 交付要件」に定める「(4)令和6年度において、光熱費(電気・ガス料金)の高騰による影響分について、事業者が負担していること。」の要件に当てはまらないため、交付の対象になりません。

6.令和4年度あった延長保育加算はないのか?

令和5年度と同様に、今回の支援金単価1,000円(6か月分)は、延長保育加算相当額を含めています。

7.交付申請手続きはどのようか?

定められた期限までに、必要事項を記入した交付申請書(実績報告書兼請求書)と振込口座が分かる書類を、施設が所在する市町村の担当課へ提出していただき、県で内容を審査した後、施設に直接交付させていただきます。

8.交付決定通知等の連絡はあるのか?

県で申請内容を審査した結果、適正と認められた場合は、指定口座への振り込みをもって交付決定の通知とさせていただきます。なお、不交付となった場合は不交付決定通知書をお送りします。

9.誤った内容で支援金を受け取った場合はどうなるのか?

虚偽又は不正等により支援金の交付を受けたことが判明した場合、支援金を返還していただくことになります。

なお、この支援金の交付に関して、県は必要な調査を行うことができることとされていることから、県が定期的に行っている監査等の際に事実確認を行う場合がありますので、ご承知おきください。

10.支援金はいつ頃もらえるのか?

交付申請書受理後、速やかに内容の審査、支払事務等を行ってまいりますが、県内の対象施設に県が直接支援金を交付することから、支払いまでにある程度の時間が必要となりますことをご承知おきください。

11.利用者がいない場合でも交付の対象になるか?

交付要綱別表「2 交付要件」に定める「(2)交付申請日以降、施設を利用する児童に対して、教育・保育を継続して実施していること。」の要件に当てはまらないため、交付の対象になりません。

12.分園については、1つの申請にまとめるのか、別々で申請するのか?

原則、1つの申請にまとめていただきますようお願いします。

13.認可外保育施設として「事業所内保育」を実施しているが、施設の種類は何になるか?

児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている場合は、「認可外保育施設」を選択してください。

なお、施設の種類の選択肢にある「事業所内保育事業所」とは、「地域型保育事業」として市町村から認可を受けている事業所を指しており、認可外保育施設の「事業所内保育」とは異なりますのでご注意ください。

14.個人立の施設の場合、交付申請書の「申請者」欄はどのように記入すればよいか?

「申請法人等名」欄には、施設名と代表者名をご記入ください。例)「○○保育園 愛知 一郎」

「申請法人等住所」「電話番号」欄には、施設の住所及び電話番号をご記入ください。

 

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