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令和8年度公立高等学校等奨学給付金の御案内

ページID:0659136 掲載日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

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高等学校等奨学給付金とは?

高等学校等奨学給付金(奨学給付金)は、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料以外の経済的な負担を軽減するために、県が低中所得(非課税・生活保護・保護者等の県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が基準額未満)世帯を対象に返済不要な給付金を支給する制度です。

奨学給付金、就学支援金、高等学校等奨学金の違い

奨学給付金は、就学支援金や高等学校等奨学金とは異なるもので、就学支援金などと一緒に利用することができますし、就学支援金や奨学金の額が減額されることもありません。

  • 就学支援金…授業料を支払う代わりに学校に納められる補助金です。生徒が申請し、返済は不要です。
  • 奨学給付金…授業料以外の教育費のために現金が給付されます。保護者が申請し、返済は不要です。
  • 高等学校等奨学金…授業料以外の教育費のために現金が貸与されます。生徒が申請し、返済が必要です。 

​全日制課程・定時制課程・通信制課程に関する申請手続について

◎以下は、全日制課程・定時制課程・通信制課程に通う生徒に関する申請手続の御案内となります。

 専攻科に通う生徒に関する申請手続の御案内は、こちらのページを御覧ください。

愛知県の給付金を受給することができる方

生徒・保護者等*ともに次の1・2全てを満たす場合、奨学給付金を受給することができます。
*【保護者等】とは、7月1日時点の生徒の親権者などで、高等学校等就学支援金を申請する際に所得確認の対象となる方のことをいいます。
生徒に両親がいる場合は、父母の両方が保護者等となります。

1 生徒の条件

(1)(2)全てに当てはまる必要があります。兄弟の場合は、生徒それぞれについて確認します。

 (1)平成26年度以降に高等学校等(愛知県外の学校を含む)の1年生(1年次)に入学した方

 (2)次のいずれかに当てはまる方

 【新制度】7月1日の時点で、高等学校等就学支援金(新制度)(又は学び直し支援金(新制度))の支給を受ける資格を有する方

 【旧制度】7月1日の時点で、高等学校等就学支援金(経過措置)(又は新修学支援金・学び直し支援金(旧制度))の支給を受ける資格を有する方

2 保護者等の条件

(1)(2)全てに当てはまる必要があります
 (1)7月1日の時点で、次のアからオのいずれかに当てはまる方

  ア 生徒の世帯が生活保護世帯であり、「生業扶助」を受給している【生活保護世帯】

  イ 保護者等全員の令和8年度(令和7年分所得)の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である【非課税世帯】

  ウ 保護者等全員の令和8年度(令和7年分所得)の県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である【105,500円未満世帯】

  エ 高校等(専攻科を除く)に通う生徒の保護者等全員の令和8年度(令和7年分所得)の県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上182,500円未満である【105,500円以上182,500円未満世帯】

  オ 保護者等全員が、家計急変によりイからエに相当すると認められる【家計急変世帯】

  7月1日現在の状況により給付を受けた世帯が、7月2日以降に家計の急変により、収入が減少した場合、家計急変世帯として取り扱うことができる場合があります。

 (2)7月1日時点で住民票上の住所が愛知県内にある方*
 *愛知県外在住の方は、住民票のある都道府県の給付金を申請してください。申請方法は各都道府県へお問い合わせください。

家計急変世帯に該当する場合の申請手続について

家計急変世帯に該当する場合はこちらを参照

保護者等が愛知県外に在住している場合の申請先について

愛知県外の高等学校等奨学給付金のお問合せ先一覧

※ 次に当てはまる場合は、奨学給付金の対象となりません

◇7月1日時点で生徒がどこの学校にも在学していない

◇7月1日時点で休学している(秋期入学の場合は、入学日に休学している)

◇特別支援学校高等部に在籍している  (参考)特別支援教育就学奨励費について

◇生徒が児童養護施設等に入所中であるか、里親の養育を受けており、生徒又は保護者等が児童福祉法の措置費のうち「見学旅行費」又は「特別育成費」を支給されている(母子寮に入所中の方はこれらの措置費を支給されていても給付金を受けることができます)

◇生徒又は保護者等が他の都道府県が実施する奨学給付金や、他の県が併給を禁じる給付金等を受給している

生徒が公立高等学校に在学する場合の支給額(生徒一人当たり)

【新制度】
課程

生活保護(生業扶助)世帯

(区分1)

非課税世帯

(区分2)

所得割額105,500円未満世帯

(区分3)

所得割額105,500円以上182,500円未満世帯

(区分4)

全日制

定時制

32,300円 143,700円 47,900円 35,930円
通信制 50,500円 16,830円 12,630円
【旧制度】
課程

生活保護(生業扶助)世帯

(区分1)

非課税世帯

(区分2)

全日制

定時制

32,300円 143,700円
通信制 50,500円

申請方法

1 申請者

7月1日時点の生徒の保護者等​

2 提出先

​在学している学校へ、申請書類を提出してください。

3 申請期限

各学校が指定する日まで(生徒が愛知県立以外の国公立高等学校等又は愛知県外の国公立高等学校等に在学する場合は、学校を通じて令和8年11月20日までに愛知県教育委員会へ提出してください。)​

4 給付の方法

学校を通じ、又は県から直接、申請者の口座に振り込みます。​

5 申請書類

​(1)区分1を申請する方

・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式第1の1~3(その1)から該当するもの】

・7月1日時点で、生活保護費のうち、「生業扶助」を受給していることが証明されている生活保護受給証明書(令和8年7月以降に発行されたもの)

・口座振替申請書【様式第9】(生徒が愛知県立の高校以外の学校に在学する場合)

・国籍・在留資格等申告書【様式第2の2】(生徒が愛知県外の学校に通学している場合)

 住民票や在留カード等、国籍または在留資格及び在留期間の分かるものを添付

(2)区分2、区分3及び区分4を申請する方

・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式第1の1~3(その1)から該当するもの】

・保護者等全員の令和8年度(令和7年分所得)の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書)

・口座振替申請書【様式第9】(生徒が愛知県立の高校以外の学校に在学する場合)

・国籍・在留資格等申告書【様式第2の2】(生徒が愛知県外の学校に通学している場合)

 住民票や在留カード等、国籍または在留資格及び在留期間の分かるものを添付)

(3)その他
これ以外に学校が指示する書類があれば、提出をお願いします。

申請書類様式

申請様式の一覧

生徒が愛知県立高等学校に在学する場合の申請様式

    生徒が愛知県立高等学校に在学する場合の申請書です。

    生徒が愛知県内の国立又は市立高等学校等に在学する場合の申請書及び口座振替申請書です。

生徒が愛知県外の学校に在学する場合の申請様式

    生徒が愛知県外の公立高等学校等に在学する場合の申請書及び口座振替申請書です。

​その他様式​

​記入例​

申請書類記入例

その他様式記入例

災害等により着用を義務付けられている制服が喪失・毀損した場合

・災害等により、着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合は、加算支給の対象となる場合がありますので、在学する学校にお問い合わせください。

私立高等学校等の奨学給付金について

生徒が私立の高等学校等へ在学する場合の申請については、県内の学校に在学している場合はお通いの学校、県外の学校に在学している場合は愛知県私立高等学校等奨学給付金審査事務局(電話 052-485-7036)へお問い合わせください。

問合せ

愛知県 教育委員会事務局 高等学校教育課
E-mail: kotogakko@pref.aichi.lg.jp
電話番号 052-954-6785

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