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中部国際空港セントレア-設置及び管理に関する法律

ページID:0239599 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

航空空港課 > 中部国際空港セントレア > 設置及び管理に関する法律

中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年4月1日施行)の概要

  1. 中部国際空港を第一種空港と位置づける。
  2. 運輸大臣は中部国際空港の設置及び管理に関する基本計画を定める。
  3. 運輸大臣は基本計画に適合した中部国際空港の設置及び管理に関する事業を営むことを目的として設立された株式会社からの申請により、中部国際空港の設置及び管理を行う者として指定することができることとする。
  4. 3により指定された会社(以下「指定会社」という。)に対して、国は、出資、債務保証等の支援措置を講ずることとする。
  5. 指定会社は株式会社であるが、第一種空港の機能を担保するとともに、支援の受け皿として経営の健全性を確保するため、国は必要な監督を行うこととする。
  6. その他所要の規定の整備を行う。

問合せ先

愛知県 都市・交通局 航空空港課

E-mail: kouku@pref.aichi.lg.jp