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県営名古屋空港周辺での無人航空機(ドローン等)や花火、気球、凧等の制限について

ページID:0323051 掲載日:2021年1月16日更新 印刷ページ表示

無人航空機(ドローン等)の飛行ルールについて

航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール(飛行の禁止空域や飛行の方法など)が定められています。飛行の禁止空域で無人航空機を飛行させようとする場合や定められた飛行の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、国土交通大臣の許可又は承認が必要です。
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
なお、小型無人機等飛行禁止法により小牧基地及びその周辺は飛行禁止区域に設定されています。詳しくは、小牧基地のホームページをご確認ください。

花火の打ち上げ、気球の浮揚、凧揚げ等について

航空法の規定により、空港周辺の一定の空域において花火の打ち上げや気球の浮揚、凧揚げ等の行為は禁止されております。当該空域でこれらの行為を行う場合には航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として、国土交通大臣の許可または通報が必要です。
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