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港湾の保安対策
1 港湾の保安対策について
2001(平成13)年9月に発生したアメリカ同時多発テロをきっかけに、国際的な保安の確保のため、「千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約(昭和55年条約第16号、通称:SOLAS条約)」が改正され、2004(平成16)年には、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)が施行されました。
愛知県は、ふ頭・港湾管理者として、同法の規定に基づき、2004(平成16)に国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第29条第1項及び第37条の規定に基づく制限区域の設定(平成16年愛知県告示第547号)により衣浦港及び三河港の一部に制限区域を設け、人や車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、警備員による本人確認や車両検査等の措置を講じています。
2 制限区域の規制
愛知県では、制限区域に設定された場所をフェンスで囲い、入退場ゲートを設置し警備員による出入管理を行っています。制限区域には、港湾関係者等あらかじめ許可を受けた者を除き立ち入ることはできません。
水域においても、外国船舶着岸時は正当な理由を有する場合を除き、当該船舶の周囲30メートル以内に接近することを禁止しています。
出入を制限する範囲
- 陸域:下表1の岸壁の背後地でフェンス等に囲まれた範囲
- 水域:下表1の岸壁の前面水域において、着岸した船舶の周囲30mの範囲
- 上記岸壁のほか、外国貿易を行う船舶が利用する民間埠頭の前面水域において、着岸した船舶の周囲30mの範囲
3 制限区域の範囲
制限区域の範囲は前記告示(平成16年愛知県告示第547号)のとおりです。
制限区域の概要は下表1のとおりです。
| 港湾(制限区域位置図) | 地区 | 岸壁 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 衣浦港 [PDFファイル/227KB] | 武豊北地区 | 武豊北ふ頭1~3号岸壁 | 知多郡武豊町5号地 |
| 中央西地区 | 中央西ふ頭3~6号岸壁 | 半田市11号地 | |
| 中央西ふ頭2号岸壁 | |||
| 亀崎地区 | 亀崎ふ頭1~3号岸壁 | 半田市潮干町 | |
| 高浜地区 | 高浜ふ頭2号岸壁 | 高浜市碧海町一丁目 | |
| 中央東地区 | 中央東ふ頭2~4号岸壁 | 碧南市港本町 | |
| 三河港 [PDFファイル/499KB] | 神野東地区 | 神野東ふ頭3・4号岸壁 | 豊橋市神野ふ頭町神野埠頭 |
| 神野西地区 | 神野西ふ頭7号岸壁 | 豊橋市神野西町一丁目神野西埠頭 | |
| 神野西ふ頭8号岸壁 | |||
| 明海地区 | 船渡ふ頭2・3号岸壁 | 豊橋市明海町船渡埠頭 | |
| 蒲郡地区 | 蒲郡ふ頭3~8号及び10号岸壁 | 蒲郡市浜町蒲郡埠頭 | |
| 蒲郡ふ頭9号岸壁 | |||
| 蒲郡ふ頭11号岸壁 | |||
| 浜町地区 | 浜町ふ頭1・2号岸壁 | 蒲郡市浜町浜町埠頭 |
※上表の岸壁は愛知県が管理する公共岸壁のみを記載しています。民有岸壁を含めた制限区域の一覧は各港の制限区域位置図または告示を確認してください。
4 その他
各港における制限区域の詳細、立入手続等については、以下ウェブページを参照の上、各港務所に確認してください。
- 衣浦港立入制限区域(衣浦港務所)
- 三河港立入制限区域(三河港務所)
- 三河港における主な手続き(三河港務所)
また、制限区域に設定されていない区域であっても、荷役作業の支障となるほか、危険がありますので、岸壁、荷さばき地、野積場等の港湾施設内へは立ち入らないでください。
5 参考
関係法令

