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港湾・漁港における放置艇対策について

ページID:0330850 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

本県における放置艇の状況

 プレジャーボートを利用したレクリエーション活動が盛んになるにつれて、放置艇による公共水面の私物化・利権化、他の船舶の航行の支障、洪水・津波・高潮などの自然災害における船舶の流出による後背地への二次災害の発生、沈船から漏出した燃料油による水域の汚染、更には景観の阻害などの多岐にわたる問題が顕在化しています。
 放置艇の数は全国で70,000隻に昇り、愛知県内においても港湾、漁港の両区域合計で878隻が確認されております。(平成30年10月調査時)
 そこで本県では、そうした放置艇をボートパーク等へ誘導するとともに、放置等禁止区域の指定を行うなど、放置艇の解消に取り組んでいます。

本県の取り組み

 港湾管理者、漁港管理者として現在までにボートパークや浮桟橋などの放置艇対策施設を設置するとともに、衣浦港、三河港、吉田港の一部を「放置等禁止区域」に指定しています。
 さらに、放置艇のうち所有者の判明しているものは、適切な場所に係留するよう指導するとともに、所有者の不明な船舶は必要に応じて簡易代執行や沈廃船の処分を行っています。

「放置等禁止区域」とは

 「放置等禁止区域」とは、港湾法第37条の11の規定又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第5項により港湾管理者・漁港管理者が指定した、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置する事を禁止する区域のことです。
 当区域内では、港湾管理者・漁港管理者の許可なく船舶を係留することが禁じられ、違反した場合は放置艇の撤去を命じるとともに、罰金刑などが科せられます。

愛知県管理港湾における放置等禁止区域の指定状況

 本県において管理を行っている港湾の区域指定状況は以下のとおりです。

 

 

愛知県が管理する港湾における禁止区域
港湾名 地区 禁止する区域 禁止する物件
衣浦港 高浜木材ふ頭地区 高浜木材整理場及び高浜防波堤に囲まれた海面 船舶
高浜ふ頭地区 高浜2号岸壁南端から180度に引いた線及び高浜川防潮樋門跡に囲まれた海面及び河川水面
半田入江及び中央南ふ頭地区 半田11号地防波堤の南端から9号地護岸の東端に西側の海面及び隣接する臨港地区の一部
三河港 神野地区、船渡地区、大崎地区、老津地区及び明海地区 神野埠頭2号岸壁西端、船渡埠頭2号岸壁西端、柳生運河市場橋下流左岸防潮堤北端、二回地防潮堤南端、船渡護岸東端及び臨海運動広場北西端に囲まれた海面並びに隣接する陸域 船舶
柳生運河地区 柳生川下流右岸堤防南端、柳生川護岸(1号)東端、柳生川護岸(6号)東端及び柳生川下流左岸堤防南端に囲まれた海面並びに隣接する陸域
吉田港 吉田港上流泊地 国道247号矢崎川吉田橋から名鉄蒲郡線鉄橋間の河川水面 船舶
吉田港泊地 矢崎川名鉄蒲郡線鉄橋から下流の河川水面
豊岡泊地 吉良町大字豊岡新田
宮崎泊地 宮崎泊地防波堤被覆内

 

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