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港湾・漁港における放置艇対策
1 放置艇の現状と課題
放置艇とは、港湾・河川・漁港の公共用水域やその周辺の陸域において継続的に係留等されている船舶のうち、法律、条例などに基づき水域管理者により認められた施設や区域以外の場所に、正当な権原に基づかずに係留等されている船舶のこと、または、水域管理者の認めた施設や区域に係留されているが、施設使用許可等の手続きを経ずに不正に係留している船舶のことをいいます。
プレジャーボートを利用したレクリエーション活動が盛んになるにつれて、各地の港湾・河川・漁港等で多数の放置艇が見受けられるようになり、船舶の航行障害、洪水・高潮時の放置艇の流出による被害、油の流出、景観の悪化といった多岐にわたる問題が顕在化しています。
(出典:国土交通省港湾局海洋・環境課港湾環境政策室「港湾用語の基礎知識 53 放置艇」、『港湾』93(6)、P46、日本港湾協会、2016年8月)
愛知県が管理する港湾・漁港の区域では、2022(令和4)年の調査時点で、あわせて600艇余りの放置艇が確認されています。
2 愛知県の取組み
上記のような課題を踏まえ、愛知県は港湾・漁港管理者としてプレジャーボート等が停泊可能な泊地や浮桟橋を設置して受入体制を整え、放置艇の所有者に適切な場所に係留するよう指導するとともに、所有者が不明な船舶には、必要に応じて簡易代執行や沈廃船の処分を行う等、放置艇の解消に取組んでいます。
3 放置等禁止区域について
放置等禁止区域とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11または漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第5項の規定に基づき港湾・漁港管理者が指定する「みだりに、船舶その他の物件を捨て、又は放置」することを禁止する区域をいいます。
この区域内に船舶を係留するには、愛知県港湾管理条例(昭和29年愛知県条例第44号)または愛知県漁港管理条例(昭和34年愛知県条例第30号)の規定に基づき港湾・漁港管理者の許可等を取得することが必要です。
港湾・漁港管理者は、この区域内においてみだりに船舶等を捨て又は放置した者に対して、港湾法第56条の4または漁港漁場整備法第39条の2の規定により放置艇の撤去を命じることができます。加えて、みだりに船舶等を捨て又は放置した者には、各法令に基づき刑罰が科されることがあります(港湾法第63条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、漁港漁場整備法第72条(30万円以下の罰金))。
4 放置等禁止区域の指定状況について
愛知県は、港湾法第37条の11の規定に基づき、衣浦港、三河港、吉田港の一部を放置等禁止区域に指定しています。その区域は、下表1のとおりです。
| 港 | 地区 (区域図) |
放置等の行為を禁止する区域 | 放置等の行為を禁止する物件 |
|---|---|---|---|
| 衣浦港 | 高浜木材ふ頭地区 [PDFファイル/600KB] | 高浜木材整理場及び高浜防波堤に囲まれた海面 | 船舶 |
| 高浜ふ頭地区 [PDFファイル/1.54MB] | 高浜2号岸壁南端から180度に引いた線及び高浜川防潮樋門跡に囲まれた海面及び河川水面 | ||
| 半田入江及び中央南ふ頭地区 [PDFファイル/313KB] | 半田11号地防波堤の南端から9号地護岸の東端に西側の海面及び隣接する臨港地区の一部 | ||
| 三河港 | 神野地区、船渡地区、大崎地区、老津地区及び明海地区 [PDFファイル/842KB] | 神野埠頭2号岸壁西端、船渡埠頭2号岸壁西端、柳生運河市場橋下流左岸防潮堤北端、二回地防潮堤南端、船渡護岸東端及び臨海運動広場北西端に囲まれた海面並びに隣接する陸域 | |
| 柳生運河地区 [PDFファイル/1.02MB] | 柳生川下流右岸堤防南端、柳生川護岸(1号)東端、柳生川護岸(6号)東端及び柳生川下流左岸堤防南端に囲まれた海面並びに隣接する陸域 | ||
| 吉田港 | 吉田港上流泊地 [PDFファイル/185KB] | 国道247号矢崎川吉田橋から名鉄蒲郡線鉄橋間の河川水面 | |
| 吉田港泊地(区域図は同上) | 矢崎川名鉄蒲郡線鉄橋から下流の河川水面 | ||
| 豊岡泊地 [PDFファイル/700KB] | 吉良町大字豊岡新田 | ||
| 宮崎泊地(区域図は同上) | 宮崎泊地防波堤被覆内 |
5 その他
各港等における放置等禁止区域の詳細、許可手続等については、以下ウェブページを参照の上、各建設事務所・港務所に確認してください。
- 衣浦港における放置等禁止区域の指定について(衣浦港務所)
- 三河港における放置等禁止区域について(三河港務所)
- 矢崎川の不法係留船対策について(西三河建設事務所)
6 参考
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)
愛知県法規集
第10編 土木 第12章 港湾に掲載
・愛知県港湾管理条例 (昭和29年1愛知県条例第44号)
・港湾法第37条の11第1項に規定する放置等の行為を禁止する区域及び放置等の行為を禁止する物件
平成15年12月26日 愛知県告示第1001号
平成20年9月19日 愛知県告示第503号
平成28年5月31日 愛知県告示第273号
平成31年3月1日 愛知県告示第88号
令和4年2月1日 愛知県告示第36号
第8編 農林水産 第5章 水産 第2節 漁港、漁船に掲載
・愛知県漁港管理条例 (昭和34年愛知県条例第30号)

