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港湾協力団体制度について

ページID:0167699 掲載日:2017年7月31日更新 印刷ページ表示

港湾協力団体とは

 港湾法の一部改正に伴い港湾協力団体制度が創設されました。
 この制度は、港湾管理者と協力して港湾の管理等を適正かつ確実に行うことができる法人その他の団体を港湾協力団体として指定するものです。

港湾協力団体の業務

(1) 港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。
(2) 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
(3) 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。
(4) 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
(5) 上記の業務に附帯する業務を行うこと。

港湾協力団体指定の効果

(1) 業務の実施に関し必要な情報等を港湾管理者から受けられます。
(2) 港湾区域内水域等を占用する際の手続が簡素化されます。

港湾協力団体の申請について

 愛知県が管理する港湾において港湾協力団体の指定を希望する法人等は、「愛知県港湾協力団体の指定に係る事務の手引き」をご確認のうえ、「港湾協力団体指定申請書」を、指定を希望する港湾を管理している事務所に提出してください。
 申請にあたりご不明の点がございましたらお問い合わせください。

様式等

問合せ先

港湾課 経営グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
Tel:052-954-6562 Fax:052-953-1793
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