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水門、樋門及び陸閘の操作規則等

ページID:0330836 掲載日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

水門、樋門及び陸閘の操作規則

 平成26年6月に海岸法が改正され、海岸管理者は、操作に従事する者の安全の確保が図られるよう配慮された操作施設の操作規則(海岸管理者以外の管理にあっては操作規程)を定めることが義務づけられました。
 これに基づき本県においても、「水門、樋門及び陸閘の操作規則」を定めました。

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