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愛知県教育委員会の後援名義使用承認について
愛知県教育委員会では、教育、学術、文化の振興に寄与するもので、公益性のある事業に対して、一定の条件のもと、後援名義の使用を承認しています。
なお、このページは「愛知県教育委員会」の後援名義使用承認について説明しています。「愛知県」の後援名義使用承認につきましては、愛知県庁(代表電話番号052-961-2111)へ問合せください。
1 承認基準
◆主催者についての承認基準
- 国、愛知県、愛知県内市町村及びこれら地方公共団体の執行機関として置かれる各種委員会(愛知県教育委員会を除く。)
- 公益社団法人及び公益財団法人並びにこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
- 学校及び学校の連合体
- その他、県教育委員会が適当であると認めるもの
◆事業内容等についての承認基準
- 事業目的が明らかに教育、学術、文化の振興に寄与するもので、公益性のあるものであること。
- 事業規模が広域的であること。
- 教育委員会の教育施策に関する方針及び教育の中立性に反しないものであること。
- 事業に要する経費は原則として主催者の負担であること。
◆その他の承認基準
- 主催者の存在が明確であること。
- 主催者の基盤が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
- 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
- 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な人であること。
- 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止等に十分な設備及び措置が講ぜられていること。
- 入場料、出品料、参加料、返納料、装丁料等の主催者による経費の徴収は原則としておこなわないこと。徴収する場合は実費程度であること。
◆承認できないもの
- 営利を目的とする事業及びこれに準ずる事業であると認められるもの。
- 政党及び宗教団体が主催するもの又は特定の目的をもった政治活動、宗教活動であると認められるもの。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が主催するもの等、公安又は風俗を害する恐れがあるもの。
- 過去に名義の使用を承認したもので、承認の条件を履行しなかったもの。
- その他適当でないと認められるもの。
2 申請の手続
事前協議
初めて申請する団体や、新規事業について申請する場合は、申請前に必ず担当課へ連絡し、事前に協議をおこなってください。
なお、これまで後援名義使用の承認を受けている団体であっても、新たな事業を開催する場合や、これまでの事業の内容を大幅に変更する場合等には、事前協議が必要となります。
申請方法
事業の内容により、下記の担当課へ申請書類を電子メール、郵送または持参してください。
申請は、後援名義の使用を希望する日の1か月前までにおこなってください。
なお、申請書類の提出遅延や内容の不備等により、十分な審査期間が確保できない場合は、申請受付をお断りすることがあります。
〔電子メール〕
愛知県教育委員会 ○○課○○グループ宛て (※下記の担当課メールアドレス)
なお、電子メールの件名に必ず【後援名義の使用承認申請】と記載の上、申請してください。
〔郵送・持参〕
〒460-8534 名古屋市中区三の丸3-1-2
愛知県教育委員会 ○○課○○グループ宛て (※下記の担当課・グループ)
事業内容 | 担当課・グループ(G) | TEL | メールアドレス |
---|---|---|---|
学校施設整備関係 | 財務施設課施設G | 052-954-6766 | zaimusisetsu@pref.aichi.lg.jp |
芸術文化関係 | あいちの学び推進課生涯学習推進G | 052-954-6781 | aichi-manabi@pref.aichi.lg.jp |
生涯学習・社会教育関係 | あいちの学び推進課家庭教育・地域連携支援G | 052-954-6780 | aichi-manabi@pref.aichi.lg.jp |
高等学校教育関係 | 高等学校教育課教科・定通指導G | 052-954-6787 | kotogakko@pref.aichi.lg.jp |
小中学校・幼児教育関係 | 義務教育課生徒指導・キャリア教育G | 052-954-6790 | gimukyoiku@pref.aichi.lg.jp |
特別支援教育関係 | 特別支援教育課振興・就学G | 052-954-6791 | tokubetsushienkyoiku@pref.aichi.lg.jp |
学校保健関係 | 保健体育課振興・保健G | 052-954-6793 | hoken-taiiku@pref.aichi.lg.jp |
学校体育関係 | 保健体育課学校体育G | 052-954-6825 | hoken-taiiku@pref.aichi.lg.jp |
学校安全関係 | 保健体育課安全G | 052-954-6829 | hoken-taiiku@pref.aichi.lg.jp |
学校給食関係 | 保健体育課給食G | 052-954-6839 | hoken-taiiku@pref.aichi.lg.jp |
その他、不明な場合 | 総務課総務・広報G | 052-954-6751 | kyoiku-somu@pref.aichi.lg.jp |
申請書類
申請書を作成の上、下記の添付資料を添えて担当課へ提出してください。
【申請書類】
- 申請書(※押印不要)
<添付資料>
(1) 開催要項
(2) 事業の収支予算書
(3) その他参考となる印刷物(過去の実績等)
(4) 主催団体の会員(役員)名簿
(5) 主催団体の会則(規約)、定款、寄付行為
(6) 主催団体の沿革等が分かる資料
※新規申請の場合は、添付資料(4)~(6)を必ず提出してください。(継続申請は、提出不要)
また、次の場合には、上記の他にも資料を添付する必要がありますので、事前に担当課へ問合せください。
ア チャリティー事業(参加者から義援金を募り、慈善団体へ寄付をする場合など)の場合
イ 営利業者(株式会社、有限会社等)が主催する場合
ウ 大学のクラブまたはその連合体等が主催する場合
注意事項
申請に当たっては、以下の事項に注意してください。
- 後援名義使用の承認が通知されるまでは、県教育委員会が後援する旨を公表したり、印刷物に表示して配付したりすることはできません。印刷等の手続きの前に承認がなされるよう、申請は余裕を持っておこなってください。
- 申請によって承認されるのは、県教育委員会の後援名義の使用に限られます。例えば、県教育委員会や学校等が、ポスターやチラシを配付したり、児童生徒や教職員の出席を促すなど、後援によって特別な協力をおこなうことはありません。
- 申請内容に変更が生じた場合は、直ちに担当課へ連絡してください。
- 後援名義の使用を承認した後であっても、県教育委員会が後援をおこなうことが適当でないと認められる事項が判明した場合には、承認を取り消すことがあります。
3 事業報告
事業終了後、1か月以内に事業報告書を作成の上、下記の添付資料を添えて担当課へ提出してください。
【提出書類】
- 事業報告書(※押印不要)
<添付資料>
(1)事業の収支決算書
(2)実施状況の分かる資料(印刷物、新聞記事等)
4 事業の中止・延期
〔事業中止届〕
事業中止届の様式
事業中止届の記載例
〔事業変更届〕
事業変更届の様式
事業変更届の記載例
教育委員会事務局
総務課総務・広報グループ
電話: 052-954-6751
E-mail: kyoiku-somu@pref.aichi.lg.jp