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教育委員会への請願・陳情について

ページID:0321914 掲載日:2023年4月5日更新 印刷ページ表示

教育委員会への請願・陳情について

 ​県の教育行政に対して、御意見や御希望があるときは、請願や陳情を県教育委員会に提出することができます。
 特に重要な請願については、教育委員会会議において審査を行います。その他の請願については、教育委員会事務局において審査を行い、その結果を教育委員会会議で報告します。
 陳情については、教育委員会会議で報告します。(審査は行いません)
 請願・陳情は、教育委員会会議定例会の10日前(閉庁日は算入しない)の午後5時までに提出してください。
 ただし、議題に関連する請願・陳情は、その会議の3日前(閉庁日は算入しない)の午後5時までとします。

 上記期限までに提出された場合においても、会議が長時間にわたることが予想されるなど教育委員会会議運営に支障をきたす場合は、次回以降の教育委員会会議定例会において審査・報告を行う可能性があります。

請願・陳情の提出方法について

 請願・陳情は、文書により教育長あて提出してください。
 請願書・陳情書には以下の事項を記載してください。(ページ下部に請願書・陳情書の作成例も添付しております)
 請願書・陳述書は具体的かつ簡潔に記載してください。(A4判2枚・1,500字程度)
 1 提出年月日
 2 件名 
 3 請願者・陳情者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、その所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号) 
 4 請願・陳情の趣旨
 ※ 教育委員会会議において審査された請願書及び教育委員会会議で報告された陳情書については、写しを会議資料としてホームページ上に掲載します。(住所及び電話番号は公開しません)

口頭陳述について

 教育委員会会議において審査する請願及び報告する陳情の提出者には、その会議の日程を連絡しますので、口頭陳述を希望される方は、口頭陳述申込書を教育委員会会議の3日前(閉庁日は算入しない)の午後5時までに提出してください。
 ※ 陳述の際、教育委員への質疑は行えません。

提出先について

 教育委員会総務課総務・広報グループあて提出してください。

請願書・陳情書の作成例及び口頭陳述申込書について

問合せ先

愛知県教育委員会総務課総務・広報グループ
電話: 052-954-6757
E-mail kyoiku-somu@pref.aichi.lg.jp