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航空機からの拡声機騒音に係る規制

ページID:0186348 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 このページでは、県民の生活環境の保全等に関する条例第48条第2項及び同条例施行規則別表第22に定められた、愛知県内の航空機からの拡声器騒音に係る規制内容を掲載しています。

規制内容

 何人も、航空機から機外に向けて、商業宣伝を目的として拡声機の使用をしてはならない。ただし、拡声機の使用時間、音量等について規則で定める事項を遵守して使用する場合は、この限りでない。

 

航空機からの拡声機騒音に係る規制
規制対象 商業宣伝を目的とするものに限る
使用禁止時間 17時~翌日の9時(日・祝日は9時30分)
音量基準 原則として地上で1旋回平均65dB以下
飛行高度 約400m
使用方法 ○ 同一地域の上空では2旋回まで
○ 他地域への移行時は20秒以上停止
○ 一回使用ごとに5秒以上休止
○ 以下の施設の上空では使用禁止(地上で60dB以下の場合は除く。)
  ・ 学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp