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拡声器騒音(航空機からのものを除く)に係る規制

ページID:0186350 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 このページでは、県民の生活環境の保全等に関する条例第48条第1項及び第3項並びに同条例施行規則第53条及び第55条に定められた、愛知県内の拡声器騒音(航空機からのものを除く)に係る規制内容を掲載しています。

規制内容

(1) 学校等(※1)の施設の敷地周囲50mでは、商業宣伝(※2)を目的としての拡声機の使用は禁止。
 ただし、拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外へ向けて使用する場合を除く。)であって周辺の生活環境を損うおそれのないときは除く。

(※1) 学校等とは、学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園をいう。

(※2) 商業宣伝には、営業内容の放送に限らず音楽等により営業の場所を明らかにする等結果的に客を誘引する放送等も含まれる。

(2) 商業宣伝及びその他の目的で拡声機を使用する場合は、1音量の基準及び2使用方法を遵守しなければならない。
 ただし、次のアからウの場合は除く。

ア 災害時の広報、その他公共のための使用

イ 選挙運動のための使用

ウ 商業宣伝以外の目的のための一時的使用(※3)

(※3) 一時的に拡声機を使用する場合とは、祭礼、盆おどり、運動会等の行事に伴う使用、政治団体による政見発表、労働争議、集団示威運動等のための使用及び集団の誘導のために使用する場合をいう。

1 音量の基準(条例施行規則第55条第2項、別表第23)

音量の基準
地域の区分 9時(日・祝日は9時30分)~19時 左記以外
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域                                                                                                
50dB 使用禁止
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
55dB
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
70dB
工業地域 75dB
都市計画区域で用途地域の定められていない地域
都市計画区域外の地域
65dB
(注) 規制基準は、拡声機の直下の地点から5m離れた地点での値である。

2 使用方法(条例施行規則第55条第2項)

○ 同一場所での1回の使用は10分以内、次の使用まで10分以上休む。

○ 2以上の拡声機の使用時は拡声機の間隔を50m以上離す。

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp