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深夜における音響機器の使用規制
このページでは、県民の生活環境の保全等に関する条例第50条第1項及び同条例施行規則第57条に定められた、愛知県内の深夜における音響機器の使用規制の内容を掲載しています。
規制内容
規制対象 | 使用禁止時間 | 使用禁止区域 | 対象機器 |
飲食店 喫茶店 カラオケボックス |
23時~翌日の6時 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 田園住居地域 |
カラオケ装置 音響再生装置 楽器 拡声装置 有線ラジオ放送受信装置 |
(注) 音響機器から発生する音が外部に漏れない場合には使用可能。