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自動車騒音に係る要請限度

ページID:0186249 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 このページでは、騒音規制法第17条第1項、平成12年3月総理府令第15号及び平成12年3月愛知県告示第312号に定められた、愛知県内の自動車騒音に係る要請限度の内容を掲載しています。

自動車騒音に係る要請限度の内容

自動車騒音の要請限度
区域区分 時間の区分 道路に面する区域 幹線交通を担う道路に
近接する区域
1車線 2車線以上
a 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
昼間 6時~22時 65dB 70dB 昼間 75dB
夜間 70dB
夜間 22時~翌日の6時 55dB 65dB
b 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
都市計画区域で用途地域の
定められていない地域
昼間 6時~22時 65dB 75dB
夜間 22時~翌日の6時 55dB 70dB
c 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
昼間 6時~22時 75dB 75dB
夜間 22時~翌日の6時 70dB 70dB

(注)

1 要請限度とは、自動車騒音がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損われていると認められるときに、市町村長が県公安委員会に道路交通法の規定による措置を執るよう要請する際の限度をいう。

2 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。

 (1) 高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)

 (2) 一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路

3 「幹線交通を担う道路に近接する区域」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離により、特定された範囲をいう。

 (1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル

 (2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp