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航空機騒音に係る環境基準

ページID:0186251 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 このページでは、昭和48年12月環境庁告示第154号に定められた、愛知県内の航空機騒音に係る環境基準の内容を掲載しています。

航空機騒音に係る環境基準の内容

1 県営名古屋空港・岐阜飛行場の航空機騒音に係る環境基準(昭和52年4月 県告示第483号)

県営名古屋空港・岐阜飛行場の航空機騒音に係る環境基準
地域の類型 基準値 該当地域
1 57dB以下 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域 都市計画区域で用途地域の
定められていない地域

1 県営名古屋空港(愛知県西春日井郡豊山町豊場)の位置を示す標点(北緯35度15分06秒、東経136度55分39秒)から滑走路延長方向に延ばした直線(以下「名古屋中心線」という。)と直角方向に東方5km、西方4kmの点を通る名古屋中心線との平行線、標点から名古屋中心線上に南方へ18kmの点を通る名古屋中心線との垂線及び愛知、岐阜両県の県境によって囲まれる地域。ただし、県営名古屋空港の敷地並びに河川区域及び工業専用地域を除く。


2 岐阜飛行場(岐阜県各務原市那加町)の位置を示す標点(北緯35度23分28秒、東経136度52分21秒)から滑走路延長方向に延ばした直線(以下「岐阜中心線」という。)と直角方向に南方6km、北方1kmの点を通る岐阜中心線との平行線、標点から岐阜中心線上に東方へ13kmの点を通る岐阜中心線との垂線及び名古屋中心線と直角方向に東方へ5kmの点を通る名古屋中心線との平行線によって囲まれる愛知県内の地域。ただし、河川区域及び工業専用地域を除く。

2 62dB以下 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

2 中部国際空港の航空機騒音に係る環境基準 (平成18年3月 県告示第305号)

中部国際空港の航空機騒音に係る環境基準
地域の類型 基準値 該当地域
1

 57dB以下

常滑市、弥富市、飛島村、南知多町及び美浜町の区域。ただし、空港島の区域、河川区域及び工業専用地域を除く。

(注) 環境基準の評価方法の変更

 平成19年に航空機騒音の環境基準について一部改正があり、平成25年4月1日からその評価方法について従来のWECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)に代わってLden(時間帯補正等価騒音レベル)が導入されました。今回の評価方法の見直しは、近年の騒音測定機器の技術的進歩及び国際的動向を踏まえて行われたものです。

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp