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道路交通振動に係る要請限度

ページID:0186252 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 このページでは、振動規制法第16条第1項、同法施行規則別表第2及び昭和52年10月愛知県告示第1049号に定められた、道路交通振動に係る要請限度の内容を掲載しています。

道路交通振動に係る要請限度の内容

道路交通振動に係る要請限度
地域の区分 昼間 夜間
7時~20時 20時~翌日の7時
第1種 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域
65dB 60dB
第2種 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
都市計画区域で用途地域の定められていない地域
70dB 65dB

(注)

 要請限度とは、道路交通振動がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損われていると認められるときに、市町村長が道路管理者に振動防止のための道路の修繕等の措置を要請し、又は県公安委員会に道路交通法の規定による措置を執るよう要請する際の限度をいう。

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp