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屋外燃焼行為の規制

ページID:0186255 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 このページでは、県民の生活環境の保全等に関する条例第66条及び同条例施行規則第74条から76条までに定められた、愛知県内の屋外燃焼行為の規制内容を掲載しています。

規制内容

 何人も、次の物を、屋外において条例施行規則で定める焼却炉(※1)を用いないで燃焼させてはならない。ただし、法令若しくはこれに基づく処分により物を燃焼させる場合又は公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない場合若しくは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして条例施行規則に定める場合(※2)を除く。

  •  屋外燃焼行為を禁止する物
     ・ゴム
     ・皮革
     ・合成樹脂
     ・ピッチ
     ・油脂
     ・草及び木(木材を含む。)
     ・紙
     ・繊維

(※1) 条例施行規則で定める焼却炉とは、次に掲げる要件と同等以上の構造等を有する焼却炉をいう。

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないものであること。
  2. 煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないものであること。
  3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないものであること。
  4. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却炉内と外気とが接することがなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で燃焼できるものであること。
  5. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  6. 外気と遮断された状態で定量ずつ燃焼物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却炉の場合を除く。)。
  7. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  8. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 

(※2) ただし書きの条例施行規則で定める場合とは、次に掲げるとおりである。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして物の燃焼がなされる場合
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なものとして物の燃焼がなされる場合
  6. 学校教育又は社会教育活動に必要なものとして物の燃焼がなされる場合
  7. 前各号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないものと認める場合

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp