本文
平成19年度ゴルフ場農薬に係る水質調査結果について
平成20年1月22日(火曜日)発表
平成19年度ゴルフ場農薬に係る水質調査結果について
県では、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止を図るため、環境省の定めた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」(以下「暫定指導指針」という。)に基づき、平成2年度以降毎年ゴルフ場の排出水の水質調査を実施している。平成19年度の調査結果は次のとおりである。
1 調査内容
(1)調査時期
平成19年春季(6月)又は秋季(10月~11月)のいずれかの時期に1ゴルフ場あたり1回実施した。
(2)調査対象ゴルフ場
14ゴルフ場(水質汚濁防止法に定める政令市である名古屋市、岡崎市、春日井市及び豊田市を除く。)
(3)調査内容
ゴルフ場内の主要な排水口等において、排出水中の農薬について水質調査を実施した。
2 調査結果
14ゴルフ場における水質調査結果は、次の総括表のとおり、延べ84検体のすべてについて、暫定指導指針に定める指針値以下であった。(資料1、資料2参照)
区分 |
ゴルフ場数 |
延べ検体数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
|
指針値超過 |
|
分析した
農薬の種類 |
指針値超過 |
|
殺虫剤 |
13 |
0 |
20 |
10 |
0 |
殺菌剤 |
14 |
0 |
36 |
16 |
0 |
除草剤 |
14 |
0 |
28 |
16 |
0 |
全体 |
14 |
0 |
84 |
42 |
0 |
注 延べ検体数は、採水した試料についての分析項目の合計を示す。
なお、平成2年度に水質調査を開始して以来、初年度に1件、暫定指導指針に定める指針値を超過したのみで、これまで17年間連続して指針値超過は認められていない。
また、水質汚濁防止法に定める政令市である名古屋市、岡崎市、春日井市及び豊田市が実施した水質調査結果においてもすべて暫定指導指針に定める指針値以下であり、これらも含めた全県の状況を資料3に示した。
3 今後の取組み
農薬による水質汚濁の防止を図るため、来年度においても引き続き、ゴルフ場排出水等の水質調査を実施するとともに、ゴルフ場事業者に対して農薬の適正使用の徹底等を指導していく。