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県民の生活環境の保全等に関する条例 (土壌・地下水汚染の防止に関する規制等)を 改正しました

ページID:0233542 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

このページは、平成22年の改正の説明です。
現行の制度と異なる場合がありますので、注意してください。

県民の生活環境の保全等に関する条例を改正しました

 愛知県では、『県民の生活環境の保全等に関する条例』(以下「条例」という。)を平成15年10月1日に施行し、この中で「土壌・地下水汚染の防止に関する規制」について定めていますが、条例施行後の6年間で生じた課題への対応や土壌汚染対策法(以下「法」という。)の一部改正(平成22年4月1日施行)による法の規定との整合等を図る必要があることから、その一部を改正し、平成22年10月1日から施行しました。  

条例及び条例施行規則(土壌・地下水汚染の防止に関する規制等)二段対照表

改正の概要

1.特定有害物質等取扱事業所の廃止時に土壌・地下水調査を義務付けました 
 特定有害物質等取扱事業所の設置者に対し、事業所の廃止時には、愛知県土壌汚染等対策指針(以下「指針」という。)に従って土壌・地下水の調査義務汚染等調査を行い、その結果を知事に報告するよう義務付けました。なお、事業者により廃止時の調査が行われず、当該土地に汚染のおそれがある場合は、知事は土地の所有者等に対し、調査を行うよう求めることができます。

2.土壌・地下水汚染が判明した場合の拡散防止措置を義務付けました 
 ア 法及び条例の規定により土壌・地下水汚染が判明した場合は、直ちに指針に従って応急措置を行うとともに、知事に届け出なければなりません。
 イ アの届出を行った者又は土地所有者等は、指針に従って汚染の拡散防止措置を講じ、措置完了時には知事に届け出なければなりません(法で規定する「要措置区域」を除く。)。
 ウ イの者以外に汚染原因者がいる場合は、知事はその者に拡散防止措置の実施を求めます。

3.土地の形質の変更をしようとする者に対し土地の履歴調査を義務付けました
 3,000m2以上の土地の形質の変更を行う者に、土地の履歴調査の実施を義務付けます。土壌・地下水汚染のおそれがあるときは、土地所有者等に対し調査の実施を求めます。

4.自主調査に関する規定を設けました(汚染判明時に報告する努力義務)
 法や条例の規定によらず自主的に調査を行う者に対し、指針で調査方法を示すとともに、土壌・地下水汚染が判明した場合に、知事に報告するよう努力義務を規定しました。報告を受けた場合は、知事は必要な助言を行うものとします。

5.汚染土壌処理業の許可申請時の生活環境影響調査の実施等を義務付けました
 法で新たに設けられた「汚染土壌処理業」の許可申請をしようとする者に、事業の実施に伴う生活環境影響調査を行うこと等を義務付けました。

改正に関する説明資料

  以下は、平成22年10月8日及び14日に開催した「土壌汚染対策法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の改正に関する説明会」において使用した資料です。

土壌・地下水汚染を防止するために

愛知県土壌汚染等対策指針の概要

土壌汚染対策法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の概要

土壌及び地下水の汚染の防止に関する規制の仕組み

土壌・地下水汚染の状況の調査が必要となる契機について

3,000m2以上の土地の形質の変更時に必要となる手続きについて

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 水・土壌規制グループ
電話:052-954-6225
内線:3045
E-mail:mizutaiki@pref.aichi.lg.jp

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