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浄化槽法定検査 よくある質問(FAQ)

ページID:0335319 掲載日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

浄化槽の法定検査についての疑問にお答えします

Q1 浄化槽法とは、どんな法律ですか

 浄化槽法とは、 浄化槽によって、トイレの排水とともに台所や風呂などの生活雑排水をきちんと浄化処理することにより、水環境や生活環境の保全、公衆衛生の向上に結びつける事を目的に作られた法律です。

 浄化槽の設置や維持管理、製造について定めており、浄化槽に係る業務の許可や登録の制度、国家資格(浄化槽設備士、浄化槽管理士)についても定めています。

 また、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)の義務についても定めています。

Q2 浄化槽法定検査とは何ですか?

 浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)は、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認するために、県知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないこととなっています。浄化槽法に定められた検査ということから、「法定検査」と呼んでいます。

 この法定検査には2種類の検査があります。

 浄化槽を使い始めてから4ヶ月目から8ヶ月目までの間に行う最初の検査は「7条検査」と呼ばれ、浄化槽の設置状況や、新たに設置された浄化槽が適正に機能しているかを検査します。
 愛知県では平成18年10月から、「浄化槽設置届書」又は「建築確認に伴う浄化槽工事完了報告書」に、7条検査を指定検査機関に依頼したことを証する書類(検査手数料振り込み通知書控等)を添付する事としています。

 その後毎年1回受ける検査を「11条検査」と呼び、保守点検や清掃が定期的に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されている事を確認します。

 

Q3 なぜ法定検査を受けなければいけないのですか?

  法定検査は「外観検査」、「水質検査」及び「書類検査」により、浄化槽が正常に働いているかを第三者的な視点で総合的に判断するものです。

 また、法定検査の結果については指定検査機関から行政機関にも報告されています。

 法定検査の結果が適正ということは、この浄化槽から流れ出ている水は、きちんと浄化処理されていることが確認されたということです。

Q4 法定検査と保守点検は、どう違いますか?

 保守点検とは、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」、「運転状況はどうか」、「汚泥のたまり具合はどうか」、「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べて、異常や故障などを早期に発見し、修理し、消毒薬の補充等を行い浄化槽の正常な機能を維持する作業のことです。
 これらの点検は、国家資格(浄化槽管理士)を有する保守点検業者に委託することができます。

 法定検査は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)が保守点検や清掃を適正に行っているか、浄化槽の機能が正常に維持されているかを、知事が指定した検査機関が行うもので、浄化槽の総合的な状態を判断するために行う検査です。

 保守点検は浄化槽の機能を維持するための作業であるのに対し、法定検査は浄化槽の状態を総合的に判断するための検査です。

Q5 清掃も保守点検もしています。それでも法定検査を受けなければいけないのですか?

 清掃とは、浄化槽に溜まった余分な汚泥をバキュームカー等で吸出し、付属装置や機械類を洗浄したりする作業です。清掃を怠ると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。

 保守点検とは、浄化槽の機能を正常に保つための作業です。その作業とは、機器類の点検、調整、またはこれらに伴う修理や消毒薬の補充です。

 一方、法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われているかも含めて、浄化槽が正常に働いているかどうかを、指定検査機関が公正中立に行う検査で、検査結果は行政機関にも報告されます。

 このように、保守点検や清掃と法定検査とは、それぞれ別の目的から行われるもので、内容が異なります。

 法定検査は、保守点検や清掃と同じように、浄化槽の維持管理に欠かせない検査です。

Q6 法定検査を受けない事に、罰則等はありますか?

 浄化槽法では、都道府県知事は法定検査を受検していない浄化槽管理者に対し、法定検査受検の指導、助言、勧告及び命令ができるとされています。更に、「命令に違反した者は30万円以下の過料に処する」とされています。

Q7 法定検査の手数料はどの様に決められているのですか?

 法定検査手数料は、浄化槽に関する専門的な知識・技能・経験を持ち有資格者である「浄化槽検査員(法定検査を行う者)」の人件費、試験器材や車輌等の使用に要する費用、水質の検査に要する費用など、法定検査を行うために必要な経費から決められています。

Q8 指定検査機関はどの様に決められているのですか?

 検査機関を都道府県知事が指定することが浄化槽法に定められており、その指定検査機関以外の団体等では法定検査を行うことはできません。

 愛知県では、地域別に一般社団法人愛知県薬剤師会、一般社団法人愛知県浄化槽協会又は一般財団法人中部微生物研究所のいずれか一つを指定検査機関に指定しています。

 (指定検査機関の指定は、一般社団法人又は一般財団法人でなければ受けることができません。)

 指定検査機関は、検査業務を適切に行う為の技術や設備等に係る要件を満たした法人のみが指定を受けることができ、愛知県が指定している3つの指定検査機関は、いずれもこの全てを満たした法人です。

 

Q9 11条検査ではBOD(生物化学的酸素要求量)の検査を行うのですか?

 検査の仕方によっては、BOD検査を実施しない場合があります。(指定採水員による検査の場合、BOD検査を実施しています。)

 また、一部の地域では試験的に毎回の検査時にBOD検査を実施しています。

 

Q10 浄化槽を設置した時に法定検査の申し込みをした覚えがありません。

 愛知県では浄化槽を設置する工事の届出の時に法定検査の申し込みを確認させていただいるため、工事業者が7条検査の申込み手続きをしている場合があります。
 業者から渡された書類の中に法定検査申込みに関する書類がないか確認してみてください。

Q11 申し込んでいないのに、どうして検査の案内が郵送されてくるのですか?

 過去に浄化槽の法定検査を受けられている場合、その記録を基に指定検査機関から定期的な検査の案内が送付されます。

 

Q12 (海外出張、工場・作業所の休止などで)浄化槽をしばらく使用しません。法定検査は受けなくても良いでしょうか。

 休止の処置及び使用休止届出を県民事務所等へ提出をすれば、使用を再開するまでは法定検査を受ける必要はありません。

 休止される前に浄化槽の内容物を全部バキュームカー等で引き抜き、槽の洗浄や消毒を行って、悪臭が出たり、不衛生になったりしないようにして、清水(水道水)を張ってください。この作業は浄化槽清掃業者に依頼してください。

 保守点検業者や指定検査機関にも連絡してしばらく浄化槽の使用を休止する旨を伝えてください。

 なお、使用再開する際には、事前に保守点検を受けて使用再開の準備をし、使用再開後30日以内に、使用再開届出を県民事務所に提出してください。使用再開後4か月目から8か月目までの間に指定検査機関から法定検査受検の連絡がありますので、法定検査を受けるようにしてください。

 

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp