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大気汚染防止法の改正について(特定粉じん(石綿)排出規制関係)

ページID:0355452 掲載日:2021年8月12日更新 印刷ページ表示

大気汚染防止法の改正について~解体等時における石綿(アスベスト)の飛散防止対策の強化~

1 改正の概要

 健康被害を引き起こす石綿(アスベスト)について、石綿が使用されている建築物等の解体作業を行う際に、大気中に飛散させないよう、大気汚染防止法に基づいて適切な措置をとることとされています。

 近年、解体等工事の事前調査での石綿含有建材の見落としや不適切な除去などが明らかになったことに加え、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板等についても、石綿が飛散することが明らかになったことから、石綿の飛散防止の取組をより一層推進するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が2020(令和2)年6月5日に公布され、原則2021(令和3)年4月1日から施行されました。

 この法令改正の主な内容は、以下のとおりです。

(1)規制対象の拡大

 これまで、吹付け石綿(いわゆる「レベル1」建材)、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材(いわゆる「レベル2」建材)を大気汚染防止法における規制対象としてきましたが、石綿含有成形板等(いわゆる「レベル3」建材)を含めた全ての石綿含有建材に規制対象が拡大されました。  

(2)事前調査の信頼性の確保

 解体等工事を実施する際において、元請業者又は自主施工者が実施する石綿含有建材使用有無の事前調査の方法が法定化されました。また、事前調査を実施した際は、記録の作成・保存が義務づけられました。

 (2023(令和5)年10月1日~)事前調査は、一定の知見を有する者(建築物石綿含有建材調査者講習修了者等)により実施することが求められます。

 (2022(令和4)年4月1日~)一定規模以上等の建築物等の解体等工事に係る事前調査を実施した元請業者又は自主施工者に対して、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。

(3)直接罰の創設等

 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対して、直接罰が創設されました。
 また、下請負人が作業基準遵守義務の対象に追加されました。

(4)不適切な作業の防止

 解体等工事の元請業者に対して、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられました。

(5)その他

 都道府県等による立入検査対象が、解体等工事の現場のほか、元請業者、下請負人の営業所、事務所と拡大されました。
 災害時に備えて、建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しするため、国及び地方公共団体の責務の創設されました。

2 関連ページへのリンク

改正大気汚染防止法の内容、チラシ・リーフレット等を確認することができます。

改正大気汚染防止法について(環境省ホームページ)

 

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ
電話:052-954-6215(ダイヤルイン)