ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > くらし・安全・環境 > 環境 > あいちの環境 > 水質汚濁防止法施行規則等の改正について

本文

水質汚濁防止法施行規則等の改正について

ページID:0267468 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

水質汚濁防止法施行規則等の改正(カドミウムの排水基準値の変更等)について

 平成26年11月4日に、水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令が公布され、平成26年12月1日より施行されました。

 改正の概要は以下のとおりです。

1 有害物質の排水基準の変更

 カドミウム及びその化合物について、排水基準が変更されました。

・ カドミウム及びその化合物      0.1mg/L → 0.03mg/L

 (直ちに変更された排水基準に対応することが著しく困難である一部の工場又は事業場(4業種)に対し、2年又は3年の暫定処置として、暫定排水基準が設定されています。)

新たな排水基準については施行日以降、新たに特定施設を設置する事業場には直ちに適用されますが、施行の際、現に特定施設を設置している(設置の工事をしている場合も含みます。)特定事業場については、6ヶ月(平成27年5月31日まで)、水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(平成27年11月30日まで)適用されず、従前の排水基準が適用されます。

有害物質の種類及び一律排水基準の一覧

2 地下水の水質の浄化基準の変更

 カドミウム及びその化合物について、地下水の水質の浄化措置命令(水質汚濁防止法第14条の3)に関する浄化基準が変更されました。

・カドミウム及びその化合物      0.01mg/L → 0.003mg/L

地下水の水質の浄化基準の一覧

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)