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公害健康被害補償制度のご案内(医療機関・調剤薬局・訪問看護事業者の皆様へ)

ページID:0324923 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

医療機関・調剤薬局・訪問看護事業者の皆様へ(請求の前に必ずご覧ください)

【重要】令和7年4月1日より所管部署が変更になりました

 令和7年4月1日以降のレセプト等の請求先は下記のとおりですのでお間違えの無いよう十分ご注意ください。※所在地及び郵便番号に変更はありません。

▽旧部署(令和7年3月31日まで)

 環境政策部環境政策課 法規・補償グループ

 電話:052-954-6209

▽新部署(令和7年4月1日から) 

 環境政策部水大気環境課 大気調査・補償グループ

 電話:052-954-6216

公害健康被害補償制度に基づく補償給付(療養の給付)について

公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)に基づき、各自治体首長の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の認定疾病に係る医療は公健法に基づく「療養の給付」として行われることとされており、認定疾病に係る医療費は全額公費負担(被認定者の窓口負担無し)となります。

認定疾病

  1. 慢性気管支炎及びその続発症
  2. 気管支ぜん息及びその続発症
  3. ぜん息性気管支炎及びその続発症
  4. 肺気しゅ及びその続発症

公害医療手帳

被認定者の方には、公害医療手帳を交付しており、認定疾病に係る治療で受診の際には、公害医療手帳を提示することになっています。

認定疾病に係る医療費は所在地に関わらず、手帳発行元の自治体に請求いただく必要がありますので、被認定者の方から公害医療手帳の提示があった場合、下記について必ず確認してください。

  1. 被認定者の氏名
  2. 認定番号(愛知県の被認定者は認定番号が「あー○○○○」番の方です)
  3. 認定疾病の名称
  4. 認定の有効期限
注意事項
  • 認定番号が「名公○○-○○○○」番の方は名古屋市所管の被認定者ですので、名古屋市へお問合せください。
  • その他自治体の被認定者の方の請求については、手帳発行元の自治体に直接お問い合わせください。
  • 水俣病関連についても、公害医療手帳発行元の自治体(熊本県・鹿児島県・新潟県)に直接お問い合わせください。
  • 高齢や他疾病の病状等により、自発的に公害医療手帳を提示できない場合も考えられますので、気管支ぜん息や慢性気管支炎等の疾病により受診される方につきましては、公害医療手帳を所有しているか確認していただく等、適切な対応をお願いいたします。​

公害診療報酬等の請求について

愛知県の被認定者の方(認定番号が「あ○○○○」番の方)の請求については、「愛知県知事」あてにご請求ください。
請求方法、様式については、以下の添付ファイルを参照いただき、ご不明な点がありましたら愛知県環境局環境政策部水大気環境課に問合せください。

新着情報

〇公害診療における医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算及び後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の取扱いについて

 医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算及び 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の取扱いについて [PDFファイル/116KB]

公害診療報酬等の請求方法(はじめにお読みください)

   【訪問看護ステーション向け】公害訪問看護報酬の請求方法、注意事項等

各種様式・記載例

 
様式名 様式・記載例データ 説明
請求書

様式 [Excelファイル/51KB]

記載例 [Excelファイル/103KB]

公害診療(調剤・訪問看護)報酬の請求書(請求の際、頭紙になるもの
なお、請求にあたっての押印は不要です。

明細書
(レセプト)

様式 [Excelファイル/154KB]

様式 [PDFファイル/145KB]

公害診療(調剤・訪問看護)報酬の明細書様式(レセプト)
レセプトコンピューターから出力された公害用のレセプトでも可
債権者登録申請書 様式・記載例 [Excelファイル/39KB] 初回請求時又は届出情報に変更があった際に必ずご提出ください。
委任状

様式 [Wordファイル/38KB]

記載例 [Wordファイル/45KB]

やむを得ない事情により代表者以外の名義で請求・受領をする際には必ずご提出ください。
委任解除届

様式 [Wordファイル/40KB]

記載例 [Wordファイル/45KB]

委任が不要となった場合又は委任者もしくは受任者が変更となった場合には必ずご提出ください。

公害健康被害の補償等に関する法律関係業務について 

 被認定者の診療、認定更新等に必要な検査及び診断報告書の並びに診療実日数証明書の作成等に当たっては、「公害健康被害の補償等に関する法律関係業務の委託料の支払等に関する要綱」に基づいて、業務を行っていただく必要があります。業務を行う前に、以下の添付ファイルをご確認ください。 

公害健康被害の補償等に関する法律関係業務の委託料の支払等に関する要綱 [Wordファイル/46KB]

 なお、同要綱別記「個人情報取扱事務委託基準」第2条に定める書面については、所定の様式はありませんので、各医療機関様に既存の内部規定等の提出でも構いません。ただし、同基準第2条に定める報告事項を満たす必要があります。作成に際しては、以下の様式例と記載例を参考にしてください。

「個人情報取扱事務委託基準」第2条の提出書面について

 

問合せ先

令和7年3月31日まで

愛知県 環境局 環境政策部 環境政策課 法規・補償グループ
電話052-954-6209(ダイヤルイン)
E-mail: kankyo@pref.aichi.lg.jp

令和7年4月1日以降

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 大気調査・補償グループ
電話052-954-6216(ダイヤルイン)
E-mail: mizutaiki@pref.aichi.lg.jp

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