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圧縮機に係る振動規制の見直しについて

ページID:0454306 掲載日:2023年4月27日更新 印刷ページ表示

法律・条例の改正

 振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の一部改正により、「圧縮方式がスクリュー式である圧縮機であって環境大臣から型式指定を受けたもの」が振動に係る規制対象から除外されることとなりました。
 ※ 騒音に関しては、引き続き規制対象となります。
 なお、名古屋市内の事業者においては、県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)は適用除外であり、同等の規制がある市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(市条例)が適用されます。
 市条例も県条例と同様に一部改正され、「圧縮方式がスクリュー式である圧縮機であって環境大臣から型式指定を受けたもの」が振動に係る規制対象から除外されています。

規制対象イメージ

法・条例規制イメージ

型式認定を受けたスクリュー式圧縮機

 振動規制の対象外となる圧縮機については、以下の環境省ホームページで確認することができます。