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三河湾における水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型を指定します
三河湾における水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型を指定します
愛知県では、環境基本法(平成5(1993)年法律第91号)に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、水生生物の保全に係る水質環境基準について、同法16条第2項の規定に基づき、三河湾に水域類型を指定することとし、本日付けで告示します。
今回の指定により、三河湾について、水生生物の生息する水域を「生物A」、そのうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域を「生物特A」として水生生物保全環境基準を適用し、あわせて、水域ごとに環境基準の達成に必要な期間を定めます。
県では、今後三河湾において、環境基準の達成に向け各種の施策を講じていきます。
1 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定
水域区分 |
水域名 |
水域類型 |
達成期間 |
---|---|---|---|
三河湾 |
三河湾(イ) |
生物A |
直ちに達成 |
三河湾(ロ) |
生物特A |
直ちに達成 |
|
三河湾(ハ) |
生物特A |
直ちに達成 |
|
三河湾(ニ) |
生物A |
直ちに達成 |
|
三河湾(ホ) |
生物特A |
直ちに達成 |
水域 |
類型 |
水生生物の生息状況の適応性 |
基準値※1 |
||
全亜鉛 |
ノニルフェノール |
LAS※2 |
|||
海域 |
生物A |
水生生物の生息する水域 |
0.02 mg/L |
0.001 |
0.01 mg/L 以下 |
生物特A |
生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.01mg/L |
0.0007 mg/L 以下 |
0.006 mg/L 以下 |
※1 基準値は年間平均値
※2 LAS:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
三河湾における水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定図
2 今回の類型指定に係る経緯
年月日 | 経緯 |
---|---|
2021年10月13日 |
愛知県環境審議会に諮問 |
2021年10月18日 |
愛知県環境審議会から水質・地盤環境部会に付託 |
2021年11月5日 |
水質・地盤環境部会において検討 |
2022年2月16日 |
水質・地盤環境部会で部会報告を取りまとめ |
2022年2月21日 |
水質・地盤環境部会から愛知県環境審議会に部会報告 |
2022年3月2日 |
愛知県環境審議会から答申 |
3 県民意見の募集結果
・意見募集期間:2021年11月26日(金曜日)から12月27日(月曜日)まで
・意見提出者数:1名
・延べ意見数:7件
4 提出された御意見の概要と県の考え方
【参考:水生生物の保全に係る水質環境基準について】
公共用水域の水質については、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として水質汚濁に係る環境基準が定められています。
このうち、生活環境の保全に関する環境基準について、化学物質による水生生物への影響を防止する観点から、国は2003年11月に水生生物の保全に係る水質環境基準を追加しました。この水質環境基準は、水生生物の生息状況の適応性により類型(生物特A又は生物A等)を設けて基準値が定められています。都道府県知事は、それぞれの水域ごとに類型指定を行い、あわせて達成に必要な期間を定めることとされています。
区 分 |
基準の適用方法 |
環境基準の達成に必要な期間 |
|
---|---|---|---|
生活環境の保全に関する環境基準 |
水域を利用目的により類型化 |
水質汚濁の現況、実施可能な対策等を勘案の上、原則として次の区分とする |
|
|
(上記のうち) |
水域を水生生物の生息状況の適応性により類型化 |
問合せ
愛知県環境局環境政策部水大気環境課
調整・計画グループ 担当 中原、伊藤
内線 3044、3059 (ダイヤルイン) 052-954-6221