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矢崎川の不法係留船対策について

ページID:0019273 掲載日:2008年10月23日更新 印刷ページ表示

矢崎川の不法係留船対策について

矢崎川の一部を船舶等の重点的撤去区域及び放置等禁止区域に指定しました。

 愛知県は、吉良町を流れる二級河川矢崎川の不法係留船対策として、平成20年10月1日に河川区域の一部を船舶等の「重点的撤去区域」に指定しました。

 さらに、同日付で矢崎川を含む吉田港港湾区域の一部を船舶等の「放置等禁止区域」に指定しました。(平成20年9月19日愛知県告示第503号)

重点的撤去区域とは

 不法係留船が及ぼしている治水上の影響等の河川管理上の支障の程度、沿川の住民の生活環境や景観への影響の程度等を勘案し、重点的に不法係留船の強制的な撤去措置を執る必要があると認められる河川の区域をいいます。

放置等禁止区域とは

 港湾法第37条の3の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域をいいます。

重点的撤去区域等のエリア

重点的撤去区域等のエリア
重点的撤去区域矢崎川  酒井頭首工から河口までの河川区域 
放置等禁止区域矢崎川  国道247号吉田橋から河口までの港湾区域
吉田港  豊岡泊地及び宮崎西港

重点的撤去区域図

放置等禁止区域図

今後の対応

 これらの区域内で、無許可で係留・保管されている船舶、係留施設等の所有者に対しては、個別に通知する期限までに適法な係留・保管場所に移動していただきます。

 なお、期限までに移動されない船舶、係留施設等については、行政代執行法等に基づき、河川管理者・港湾管理者が強制撤去を行なう予定です。

問合せ

愛知県 西三河建設事務所 西尾支所 管理課
(0563)56-0145 
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp