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岡崎市において愛知県で初めて経営管理権集積計画及び経営管理実施権配分計画が作成されました。

ページID:0314472 掲載日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

森林経営管理制度(森林経営管理法)について

 愛知県を始め国内の森林は、戦後や高度経済成長期に植栽されたスギやヒノキなどの人工林が大きく育ち、木材として利用可能な時期を迎えています。一方で、長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者への森林への関心が薄れ、森林の管理が適切に行われない、伐採した後に植林がされないという事態が発生しています。

 このような背景もあり、平成30年5月25日、新たな法律である「森林経営管理法」が成立しました。新たな法律は平成31年4月1日に施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。

 「森林経営管理制度」では、適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を、林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることとしています。

 

 

管内市町の取組

 岡崎市において愛知県で初めて経営管理権集積計画並びに経営管理実施権配分計画が作成されました。

【概要】

1 経営管理権集積計画(森林所有者から岡崎市へ委託された内容)

・管理期間

 令和2年8月13日~令和12年3月31日

・場所

 岡崎市木下町 37.64㏊

 ※経営管理権集積計画とは…

  管理が必要な森林について、経営管理の方針を定めるもので、森林所有者の同意を得て作成します。この計画を公告することで、経営管理権を市町村が取得し、経営管理を行っていくことになります。

 

2 経営管理実施権配分計画(岡崎市から民間事業者への再委託の内容)

・経営管理実施期間

 令和3年4月1日~令和12年3月31日

・場所

 岡崎市木下町 22.57ha(37.64㏊のうち)

・経営管理実施事業者

 一般社団法人奏林舎

 ※経営管理実施権配分計画とは…

  市町村が経営管理権を取得した森林のうち、「意欲と能力のある林業事業体」により林業経営に適した森林と判断された森林については、市町村により選定されたうえで事業体に再委託し経営管理が行われます。

 

 ※詳細は下記の岡崎市のWebページを御覧ください。

   https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1565/1630/p026744.html