本文
工業用水を受水するには
工業用水のご利用にあたり必要となる初期費用
工業用水を受水していただくにあたり、以下の費用負担が必要となります。
お客様にご負担いただく費用は、事業所の所在地、受水量により、大きく異なりますので、西三河水道事務所 配水課 配水グループまでお問合せください。
1 量水器設置負担金
お客様の事業所内の受水施設のうち、量水器の設置については県が設置しますが、設置費用はお客様の負担となります。
なお、設置後の量水器は県の所有となり、県が維持管理します。
2 協力金
本県工業用水道事業は、給水するために必要となる施設の建設資金を料金で回収することを原則としております。
しかしながら、長距離の配水管の建設が必要な場合など、建設費用が料金で回収できないことがあります。
料金で回収できない建設費用は協力金としてお客様にご負担していただきます。
給水開始までの手続き
ご利用にあたっては、次のような書類手続きが必要となります。
書き方等ご不明な点は、お気軽に西三河水道事務所 配水課 配水グループまでお問合せください。
問合せ
愛知県 西三河水道事務所 配水課 配水グループ
電話: 0566-98-5652
E-mail: nishimikawa-suido@pref.aichi.lg.jp