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農業用石綿セメント管工事の概要

ページID:0295279 掲載日:2020年7月6日更新 印刷ページ表示

農業用石綿セメント管撤去工事の概要

石綿(アスベスト)障害について

石綿(アスベスト)とは

 天然に産出する繊維状鉱物で、熱に強く、摩擦に強く切れにくいなど、丈夫で変化しにくいという特性があり、これまでに様々な分野で使用されてきました。
 石綿粉じんの吸引により、呼吸器系の健康障害が発生するおそれがあるとされています。

「石綿セメント管」とは

 石綿(アスベスト)繊維とセメントを原料とし、成型、養生して管状にしたものです。

  石綿セメント管は非飛散性アスベストであり、成形タイプの石綿含有建材と同様に石綿(アスベスト)の発じん性の最も低い分類に入ります。

 使用しなくなった石綿セメント管は、産業廃棄物としてコンクリ-トの破片その他これに類する不要物「がれき類」に分類され、【石綿含有産業廃棄物】に該当します。

石綿セメント管撤去状況

石綿セメント管を通過した水について

 石綿セメント管は、水道管や農業用水管に多く使用されていますが、石綿セメント管を通った水の水質については、特に問題とされていません。 (WHO飲料水水質ガイドライン・2004年公表)
 

愛知県における農業用石綿セメント管の現状と今後の取り組み

  愛知県においては、昭和30年代から昭和50年代にかけ愛知用水を始めとして大規模用水の整備とともに、農業用水のパイプライン化が進められ管水路に石綿セメント管が敷設されました。
愛知県における農業用石綿セメント管の使用状況(平成19年4月現在)
 尾張地域 西三河地域 東三河地域 合計
 714キロメートル 123キロメートル  346キロメートル 1,183キロメートル
 今後、石綿セメント管は、石綿を含有しない製品(塩ビ管等)へ計画的に更新をして行きます。

石綿セメント管撤去工事における適用法令等

 石綿セメント管の撤去工事における石綿粉じんへのばく露防止対策は、【労働安全衛生法】に基づく【石綿障害予防規則】により適正に実施します。

 石綿セメント管の撤去工事に伴って生ずる廃棄物(廃石綿セメント管等)の運搬・処分等については、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】により適正に行います。

石綿障害予防規則

 アスベストによる健康障害を防止するため、建築物への使用、解体、撤去等における労働者の保護や石綿粉じんの飛散防止を図るための規則です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境を清潔にし、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るための法律です。

石綿セメント管撤去工事における粉じん飛散防止対策及び処理

1.労働者の教育

 石綿セメント管撤去工事は、石綿作業主任者技能講習を修了した者が作業の方法を決定し、労働者を指揮するとともに、保護具等の使用状況を監視します。また、労働者には撤去作業における石綿粉じん飛散防止に関する特別教育を行います。

2.関係者以外の立入り禁止措置

 撤去工事現場では、トラ柵及び立ち入り禁止の掲示板等を設置し、関係者以外の立ち入りを禁止します。

3.撤去工事における粉じん飛散防止対策

 掘削時の管の破損を避けるため、管の周辺は人力で掘削します。
 石綿セメント管の取外しは管を引抜くことを基本とし、やむを得ない場合を除いて管の切断を しないこととします。また、撤去時は管を湿潤化し、石綿粉じんの飛散防止措置を講じます。
 

4.撤去した石綿セメント管の処理

 撤去した石綿セメント管は、速やかにプラスチック袋等にこん包して、安定型最終処分場へ運搬し適正に処分します。撤去した石綿セメント管を一時的に保管する必要がある場合は、保管場所の見やすい箇所に石綿セメント管である旨を表示した掲示板を設置し、関係者以外の立ち入りを禁止します。なお、こん包したプラスチック袋等には石綿セメント管であることを表示します。
 

作業工程
「石綿セメント管撤去工事の概要」のダウンロードは、こちらから

石綿セメント管撤去工事の概要

 石綿セメント管の撤去工事において関係法令を遵守することによりアスベストの飛散を防止し、産業廃棄物として適正に処理するための具体的な手順等をまとめた「愛知県農業用石綿セメント管工事指針」を作成しました。

 ダウンロードは、こちらから

 

問合せ

農林基盤局 農地部 農地計画課 調査グループ
TEL : 052-954-64329(ダイヤルイン)
E-mail: nochi-keikaku@pref.aichi.lg.jp

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