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指定混合肥料生産業務に関する届出

ページID:0337671 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

指定混合肥料生産業務に関する届出について

  指定混合肥料を生産する場合は、必ず「届」を提出してください。なお、届出は生産する銘柄ごとに、個別に行ってください。

指定混合肥料とは

  • 普通肥料+普通肥料(単純配合、水造粒)・・・指定配合肥料
  • 普通肥料+普通肥料(造粒)・・・指定化成肥料
  • 普通肥料+特殊肥料・・・特殊肥料等入り指定混合肥料
  • 普通肥料+土壌改良資材・・・土壌改良資材入り指定混合肥料
  • 特殊肥料+土壌改良資材・・・土壌改良資材入り指定混合肥料

 (登録肥料又は届出肥料のみの配合であり、指定された材料のみを使用可。)

 詳細 → 肥料制度の見直しについて(農林水産省HP)

 

 「指定混合肥料」の届出について

  都道府県知事の登録又は都道府県知事への届出を行っている肥料のみを原料とする場合、又はこれら知事に登録・届出した肥料と土壌改良資材を混合した場合は都道府県知事への届出となります。
 それ以外は農林水産大臣への届出となります。

届出の時期

  1. 新規に始める場合は、生産販売を開始する1週間前まで
  2. 届出事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内
  3. 業務を廃止した場合は、廃止した日から2週間以内


それぞれの「届出用紙」は、各受付窓口又はこのページからのダウンロードで手に入れることができます。

指定混合肥料の生産に関する届出(様式と記載例)

 
指定混合肥料生産業務に関する届出(様式と記載例)
  様式
指定混合肥料生産業者届出書 指定混合肥料生産業者届出書(様式&記載例) [Wordファイル/518KB]
指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書(様式&記載例) [Wordファイル/29KB]
指定混合肥料生産事業廃止届出書 指定混合肥料生産事業廃止届出書(様式&記載例) [Wordファイル/27KB]
・生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書
・委託による肥料の生産に関する届出書
普通肥料のページに様式を掲載しています。
 
指定混合肥料生産業務に関する届出
 販売者  法人の場合 個人の場合

 開始

 

ア 指定混合肥料生産業者届出書 3部(2部)

イ 登記簿謄本又は抄本 2部(1部)
  (初めて届け出る業者のみ)
※コピーの場合は、発行後3ヶ月以内のもので、申請者が原本証明をしたものであること

ウ 指定混合肥料の説明書(設計書) 3部(2部)          
※なお、牛等の部位を原料とする肥料を配合原料に使用する場合は、設計書の該当原料に由来動物及び普通肥料の登録番号を必ず明記すること。

エ 生産設備を賃借して肥料を生産する場合の確認書類
(生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書、賃貸借契約書の写し、見取り図など) 3部(2部)  

オ 委託して肥料を生産する場合の確認書類
(委託による肥料の生産に関する届出書、委託生産契約書写し) 3部(2部)

カ 連絡先の説明資料 3部(2部)
  (初めて届出する業者のみ)

キ 特殊肥料、土壌改良資材を原料に使用する場合はその確認書類 3部(2部)

ク 返信用封筒(切手も貼付)

ア 指定混合肥料生産業者届出書 3部(2部)

イ 住民票 2部(1部)
  (初めて届け出る業者のみ)
※コピーの場合は、発行後3ヶ月以内のもので、申請者が原本証明をしたものであること

ウ 指定混合肥料の説明書(設計書) 3部(2部)          
※なお、牛の部位を原料とする肥料を配合原料に使用する場合は、設計書の該当原料に由来動物及び普通肥料の登録番号を必ず明記すること。

エ 生産設備を賃借して肥料を生産する場合の確認書類
(生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書、賃貸借契約書の写し、見取り図など) 3部(2部)

オ 委託して肥料を生産する場合の確認書類
(委託による肥料の生産に関する届出書、委託生産契約書写し) 3部(2部)

カ 連絡先の説明資料 3部(2部)
  (初めて届出する業者のみ)

キ 特殊肥料、土壌改良資材を原料に使用する場合はその確認書類 3部(2部)

ク 返信用封筒(切手も貼付)

 変更

1 届出者の住所又は氏名(個人の場合は改姓名、法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を変更したとき
2 届け出た肥料の名称を変更したとき
3 生産する事業場の名称を変更したとき
4 生産する事業場又は保管する施設の所在地を変更したとき(住居表示に関する法律等によって変更があったときも含む)
5 生産する事業場又は保管する施設を追加又は廃止したとき

ア 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書 3部(2部)

イ 届出者の住所又は氏名を変更した場合のみ、登記簿謄本又は抄本  2部(1部)
※変更事項が確認できるのであればコピー可

ウ 返信用封筒(切手も貼付)

ア 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書 3部(2部)

イ 届出者の住所又は氏名を変更した場合のみ、住民票  2部(1部)
※変更事項が確認できるのであればコピー可

ウ 返信用封筒(切手も貼付)

 廃止

ア 指定混合肥料生産事業廃止届出書 3部(2部)

イ 返信用封筒(切手も貼付)

ア 指定混合肥料生産事業廃止届出書 3部(2部)

イ 返信用封筒(切手も貼付)

(1) 各種届の提出部数は、届出先(下表を参照)が、農業経営課の場合は( )内の部数を、それ以外は( )外の部数を届け出てください。 

(2) 郵送可、メール不可

各種届の提出先

各種届の提出先は、届出者の事業所の所在地によって異なります。

指定混合肥料生産に関する各種届の提出先

生産業者の住所
(法人は本社、個人は居住地)

届出先 

郵便番号

所在地

電話番号
 名古屋市、県外  愛知県農業水産局農政部農業経営課  460-8501  名古屋市中区三の丸3-1-2  052-954-6411
 一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡及び丹羽郡の区域  愛知県尾張農林水産事務所(農政課)  460-0001  名古屋市中区三の丸2-6-1  052-961-7211
  津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域  愛知県海部農林水産事務所(農政課)  496-8532   津島市西柳原町1-14  0567-24-2111
 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域  愛知県知多農林水産事務所(農政課)  475-0903  半田市出口町1-36  0569-21-8111
 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市及び額田郡の区域  愛知県西三河農林水産事務所(農政課)  444-0860  岡崎市明大寺本町1-4  0564-23-1211
 豊田市及びみよし市の区域  愛知県豊田加茂農林水産事務所(農政課) 471-8566  豊田市元城町4-45  0565-32-7361
 新城市及び北設楽郡の区域  愛知県新城設楽農林水産事務所(農政課)  441-2301  北設楽郡設楽町田口字小貝津6-2

0536-62-0545

 豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域  愛知県東三河農林水産事務所(農政課)  440-0806  豊橋市八町通5-4  0532-54-5111

 

問合せ

愛知県 農業水産局 農政部 農業経営課 環境・植防・肥料農薬取締グループ
電話(ダイヤルイン) 052-954-6411
E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp