本文
愛知県開発品種 いちご「ゆめのか」の利用許諾契約手続きについて
愛知県開発品種 いちご「ゆめのか」の利用許諾契約手続きについて
愛知県開発品種 いちご「ゆめのか」を生産販売するには、愛知県との利用許諾契約(以下、「許諾契約」)が必要です。
許諾契約を希望する方は、以下の内容をお読みください。
なお、種苗業者の方が許諾契約を希望する場合は、下記までお問合せください。
許諾について
(1)許諾先について
農業団体並びに農業を営む個人及び法人に対して許諾契約ができます。
(2)許諾に係る行為の内容・条件について
許諾の相手先が行う、「ゆめのか」の種苗の生産(委託して行う生産を含む。)及び収穫物(果実)とその加工品の利用。ただし、許諾の相手先が行う種苗及び収穫物の生産地は、許諾の相手先が管轄する範囲内、かつ、国内に限るものとする。
(3)許諾料(利用料)について
許諾料は、農業団体並びに農業を営む個人及び法人すべて、愛知県内は年間5万円(税抜)、愛知県外は年間15万円(税抜)です。許諾料は愛知県の発行する納入通知書により、毎年納付していただきます。なお、消費税及び地方消費税を加算した金額でご請求いたします。
(4)種苗について
許諾先には「ゆめのか」の苗5株を提供しますので、増殖して使用してください(原則、新規許諾契約時の1回限り)。提供した5株を基に種苗業者へ苗の増殖を委託することは可能です。その場合、増殖した苗は全量回収してください。
愛知県内の農業団体並びに農業を営む個人及び法人は、種苗業者から苗を購入することもできます。苗を販売している種苗業者については、下記までお問合せください。
愛知県外の農業団体並びに農業を営む個人及び法人は、本県と別途許諾契約を締結していなければ種苗業者から「ゆめのか」の苗を購入することはできません(種苗業者には、本県と別途許諾契約を締結していない愛知県外の生産者への苗の販売を許可していません)ので、「ゆめのか」を生産販売するためには本県と許諾契約を締結してください。
許諾契約締結までの流れ
許諾契約の締結は、以下の流れで行います。
(1. 申請者) 申請書等を愛知県へ提出
※初めて申請する場合は、事前に下記までご連絡ください。
(2. 愛知県) 申請書等の審査、契約書(案)を申請者へ送付
(3. 申請者) 契約書(案)への押印、契約書(案)を愛知県へ返送
(4. 愛知県) 契約書への押印、契約書を申請者へ送付
※契約書は、申請者の押印が確認できるまで(案)としての扱いです。
許諾契約締結後について
(1)「ゆめのか」の苗の提供について
許諾契約締結後に、愛知県農業総合試験場から苗5株を送付いたします。ただし、6月から10月の期間は、良質な苗の提供が困難なため、11月以降で苗の準備が整い次第となります。
(2)実績報告書及び生産計画書の提出について
契約締結後は、毎年、実績報告書と生産計画書の提出が必要です。生産計画書の提出をもって、当年度も「ゆめのか」を利用いただくと判断させていただきます。
(3)契約期間について
許諾契約期間は3年間です。契約途中での契約解除は可能です。契約を解除されたい場合は、所持している種苗及び収穫物(果実)をすべて処分のうえ、許諾契約解除申入書を提出してください。契約途中で契約を解除される場合でも、既にお支払いいただいた利用料は返還することはできません。契約期間満了後も生産販売を継続する場合は、許諾契約の更新が必要となります。
申請について
提出書類
ご提出いただく書類は以下のとおりです。提出の際は、提出もれがないか再度ご確認ください。
また、申請書の記入にあたっては、記入例を参考としてください。
|
提出書類一覧 |
|
| 個人 | ・登録品種に係る通常利用権許諾申請書 [申請書等(個人用)を印刷] ・登録品種の許諾に関する○○年度生産計画 [申請書等(個人用)を印刷] ・申立書 [申請書等(個人用)を印刷] ・住民票 |
| 団体・法人 | ・登録品種に係る通常利用権許諾申請書 [申請書等(団体・法人用)を印刷] ・組織の構成員等 [申請書等(団体・法人用)を印刷] ・登録品種の許諾に関する○○年度生産計画 [申請書等(団体・法人用)を印刷] ・申立書 [申請書等(団体・法人用)を印刷] ・業務内容を示す書類(団体:総会資料・規約等、法人:定款または約款) ・名簿 |
提出書類の様式
申請書等(該当する様式をダウンロードして提出してください)
書類の提出先
書類はメールまたは郵送にて以下へ提出してください。
【メール】
nogyo-innovation@pref.aichi.lg.jp
【宛先】
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県農業水産局農政部 農業経営課農業イノベーション推進室技術調整グループ 行
許諾契約をされている方へ
現在、許諾契約をされている方で契約更新を希望される方は、前述の提出書類一覧にある書類を提出してください。書類は、契約期間が満了する3ヶ月前から1ヶ月前までに提出してください。また、団体・法人で構成員等に変更がある場合は、変更届を作成し報告してください。
問合せ
愛知県農業水産局農政部 農業経営課農業イノベーション推進室 技術調整グループ
TEL:052-954-6410(ダイヤルイン)
メール:nogyo-innovation@pref.aichi.lg.jp

