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愛知県立農業大学校(岡崎市)の敷地における土壌汚染について

ページID:0377260 掲載日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示

愛知県立農業大学校(岡崎市)の敷地における土壌汚染について

 愛知県では、愛知県立農業大学校の老朽化した旧寮等の解体工事を進めています。この度、解体工事に先立ち、県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号。以下「条例」という。)第39条第1項に基づき土壌の調査をした結果、敷地の一部において鉛及びその化合物による土壌汚染が判明したので、お知らせします。
 県は、本日付けで条例第40条第1項に基づく土壌又は地下水の汚染の状況等の届出書を岡崎市に提出しました。
 なお、土壌汚染が判明した場所は不透水シートで覆われており、汚染土壌の飛散や雨水の浸透等による汚染拡大のおそれはありません。今後、汚染土壌の除去等の措置を適切に行っていきます。

1 汚染が判明した土地の所在地

  愛知県立農業大学校 岡崎市美合町並松1ー2の一部

2 調査結果の概要

(1)調査期間
  2021年8月24日(火曜日)から2022年1月19日(水曜日)まで
(2)調査結果
  ア 土壌ガス
   全ての調査区画で、土壌ガスは検出されませんでした。
  イ 土壌溶出量
   次表のとおり条例に規定する土壌溶出量基準を超過しました。
土壌溶出量
特定有害物質名

測定結果

最大値

土壌溶出量

基準

基準超過

土壌検出深度

超過区画数/

調査区画数注2

鉛及び

その化合物

0.058mg/L
(5.8倍)注1
0.01mg/L 0~1.25m 10/135

 

注1:( )内は土壌溶出量基準に対する倍率を示す。
注2:調査対象地を10メートル格子で分割した区画数
ウ 土壌含有量
  全ての調査区画で、条例に規定する土壌含有量基準に適合しました。
エ 地下水
  土壌溶出量基準を超過した全ての調査区画において鉛及びその化合物を調査した結果、条例に規定する地下水基準に適合しました。

3 今後の対応

 土壌汚染対策法(平成14 年5月29 日法律第53 号)第14 条第1 項に基づく指定の申請書を本日付けで岡崎市に提出し、汚染土壌の除去等を適切に実施していきます。

4 調査対象地の概要

(1)調査対象地の面積
  敷地面積389,983.63平方メートルのうち、解体工事実施面積13,359.92平方メートル
(2)調査対象地の利用状況等
  調査対象地は、解体工事を実施する旧男子寮・教室棟のある西敷地北部とサイロ、焼却炉、野菜洗場等の設備のある西敷地中央となります。
  農業大学校は、鉛及びその化合物を含むガソリンを使用・保管しています。

<調査対象地位置図>

調査対象位置図

参考

○基準を超過した特定有害物質について

・鉛及びその化合物
 化合物によって毒性は異なりますが、高濃度の鉛による中毒の症状としては、食欲不振、貧血、尿量減少、腕や足の筋肉の虚弱などがあります。
 体内に取りこまれた鉛は血中などに分布したあと、90%以上が骨に沈着します。主に尿に含まれて排出されますが、体内の濃度が半分になるには約5年かかり、長く体内に残ります。
 (参考:環境省水・大気環境局「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」)

○県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年条例第7号)(抄)

(汚染の状況の調査等)
第三十九条 特定有害物質等を取り扱い、又は取り扱っていた事業所(以下「特定有害物質等取扱事業所」という。)を設置している者(以下「特定有害物質等取扱事業者」という。)は、土壌汚染等対策指針に従い、当該特定有害物質等取扱事業所が設置されている土地において土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下「土壌汚染等調査」という。)を行うよう努めなければならない。
2以下 略
(汚染の拡散防止のための措置等)
第四十条 土壌汚染等調査を行った特定有害物質等取扱事業者又は第三十九条第四項若しくは第三十九条の二第二項の土壌汚染等調査を行った土地の所有者等は、当該土壌汚染等調査の結果、当該土壌汚染等調査に係る土地の土壌又は当該土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態が土壌汚染等対策基準に適合しないことが明らかになったときは、直ちに、土壌汚染等対策指針に従い、当該土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の拡散の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、当該汚染の状況及び講じた応急の措置の内容その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
2以下 略

○土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)(抄)

(要措置区域の指定等)
第六条 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2以下 略
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2以下 略
(指定の申請)
第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文及び第八項、第四条第三項本文並びに第五条第一項の規定の適用を受けない土地(第四条第二項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。)の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2以下 略
(政令で定める市の長による事務の処理)
第六十四条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。

○土壌汚染等対策基準

(1) 土壌溶出量基準
  汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出し、その地下水を飲用することによる健康影響を考慮して設定されました。
(2) 土壌含有量基準
  汚染土壌を直接摂取することによる健康影響を考慮して設定されました。
(3) 地下水基準
  地下水を飲用することによる健康影響を考慮して設定されました。
土壌汚染対策基準

問合せ先

愛知県農業水産局農政部農業経営課教育グループ 担当 青山、池内
 内線 3665、3664 ダイヤルイン 052-954-6409
愛知県立農業大学校管理課
 担当 大塚、石塚
 ダイヤルイン 0564-51-1601