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種苗法の一部改正に伴う県育成品種の利用制限に関する方針について

ページID:0367240 掲載日:2024年10月8日更新 印刷ページ表示

改正種苗法の全体像

 種苗法の一部を改正する法律は令和2年12月9日に公布されました。この法律の施行により、令和3年4月1日以降は、登録品種の海外持ち出しや国内の栽培地域が制限され、制限のある登録品種は表示が義務づけられました。令和4年4月1日以降は登録品種の増殖は許諾に基づき行われることになります。
 愛知県が育成した登録品種(出願品種を含む)の利用方針は下記のとおりです。

愛知県が育成した登録品種の海外持ち出し制限について

 愛知県が育成した登録品種の海外持ち出し制限については、下記のとおりです。

愛知県が育成した登録品種の国内の栽培地域制限について

 現在、国内栽培地域の制限はありません。

愛知県が育成した登録品種の表示義務について

 上表の種苗を業として譲渡する場合は、表示が義務化されます。

 詳細は、農林水産省作成のパンフレット [PDFファイル/600KB]を御覧下さい。

 また、省令に定められているPVPマークは、農林水産省のホームページを御参照ください。

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/

愛知県が育成した登録品種の自家増殖に係る許諾手続について

1 稲、小麦、野菜(F1品種を除く)、花き、果樹

許諾手続不要で自家増殖が可能です。(従来どおり通常利用権の契約締結は必要)

ただし、一部の品種については次のとおり制限を設けます。

(1)許諾を愛知県内に制限している次の3品種については、県内生産者のみ自家増殖を認めます。

   (対象品種:バラ「アモールサベル」、なし「瑞月」)

(2)次の4品種については、県と共に育成した機関が指定する者のみ自家増殖できることとします。

   (対象品種:しそ「愛(あい)経(けい)1号」・「愛(あい)経(けい)3号」、ふき「愛(あい)経(けい)2号」、いちご「愛経4号」)

2 野菜(F1品種)及びのり

 自家増殖を行うと品種本来の形や性質が変化するため、次の4品種については、自家増殖は不可とします。

 (対象品種:トマト「あいさか2号」・「サンドパル」、なす「とげなし輝(き)楽(らく)」・「とげなし豊(ほう)両(りょう)」、のり「あゆち黒誉れ」、)

3 適用開始日

 2022年4月1日以降の自家増殖に対して適用します。

4 遵守事項

(1)有償・無償に関わらず、自家増殖により得た種苗を第三者に譲渡しないこと

(2)自家増殖により得た種苗を用いる際は、品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別して利用すること

(3) 自己の農業経営において用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること

(4) 必要に応じて自家増殖に関連する愛知県の調査に協力すること

(5) 第三者から自家増殖した種苗の譲渡に関する申出があった場合は、遅滞なく愛知県に報告すること

(6) 種子については、品質維持の観点から、数年ごとに更新を行うこと

○各品種の許諾手続き一覧表

愛知県職務育成品種の自家増殖に係る許諾手続きについて [PDFファイル/116KB]

(令和6年10月8日現在)

○農研機構が開発した品種については、以下のHPを参照してください。

https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html

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